外部監査制度
平成26年10月から施行された栃木市自治基本条例の規定により、平成25年度から個別外部監査契約に基づく監査制度を導入しています。
栃木市自治基本条例 第33条
市は、適正で効率的かつ効果的な市政運営を確保するため、法令の定めるところにより、外部監査契約に基づく監査を実施するものとする。
外部監査制度とは
地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者による監査を導入することにより、地方公共団体の監査機能の専門性・独立性の強化を図るとともに、地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼を高めるために創設された制度です。
個別外部契約に基づく監査とは
議会、長、住民から要求のある場合において外部監査人による監査をすることが適当であるときは、外部監査人の監査を受けることができます。
地方公共団体は条例により導入することができます。