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行政手続条例

印刷 大きく印刷 更新日:2021年4月1日更新
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行政手続とは、栃木市が許認可や行政指導などを行う場合に経るべき手順のことをいいます。

行政手続条例の目的

 行政手続条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。

行政手続法
(第46条)
 地方公共団体は、第3条第3項において第2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

申請に対する処分(条例第2章)

 許認可等を行うかどうかの審査基準を具体的に定め、特別の支障がない限り、これを公にしなければなりません。(第5条)

 申請を受けてから処分をするまでに要すべき標準的な期間を定めるように努め、これを公にしなければなりません。(第6条)

 申請により求められた許認可を拒否する処分をする場合は、処分理由を示さなければなりません。(第8条)

 

 申請とは・・・条例等に基づき、許可、認可等を求める行為のこと。

 処分とは・・・条例等に基づく処分、公権力の行使に当たる行為のこと。

 

   審査基準及び標準処理期間一覧はこちら 

不利益処分(条例第3章)

 不利益処分をするかどうかや処分の内容について判断するための処分基準を定め、これを公にしなければなりません。(第12条)

 不利益処分をしようとするときは、条例の定めるところにより聴聞または弁明の機会を付与しなければなりません。(第13条)

 不利益処分をする場合は、不利益処分となる理由を示さなければなりません。(第14条)

 

 不利益処分とは・・・条例等に基づき義務を課す、または権利を制限する処分のこと。

 

   不利益処分基準一覧はこちら

行政指導(条例第4章)

 行政指導に携わる者は、市の機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならず、また相手の任意の協力によって実現されるものであることに留意しなければなりません。(第30条)

 行政指導に従わないことを理由に、不利益な取扱いをしてはなりません。(第30条)

 行政指導の趣旨、内容、責任者を明確に示さなければなりません。(第33条)

 

 行政指導とは・・・市の機関が、行政目的を実現するために特定の者に行う作為、不作為を求める指導、勧告、助言等であって、処分に該当しないもの。

 

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