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障がい児通所支援

印刷 大きく印刷 更新日:2019年7月30日更新
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サービスの種類

児童福祉法によるサービスで、障がい児が通所し、療育や訓練を行います。
サービス名 内容
児童発達支援  未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
居宅訪問型児童発達支援 外出が困難な未就学の重症心身障害児に対し、訪問による発達支援をおこないます。
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学の障がい児に、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学し、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障がい児に生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障がい児に対し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

 

※詳しくは、下記のお問合せへ