栃木市では、貸与型の奨学金である「ゆめ応援奨学金」「住まいる奨学金」を実施しています。
奨学金は奨学生本人に貸与するものです。制度の趣旨、内容をよく理解していただいたうえで、奨学生本人(または保護者)が教育総務課へ直接お申し込みください。
名称 |
対象者 |
他の奨学金との併用 |
---|---|---|
ゆめ応援奨学金 |
学校教育法で定める高等学校、高等専門学校、専修学校、短大、大学に進学する方または在学の方 |
貸与は不可 |
住まいる奨学金 |
学校教育法で定める高等専門学校(第4、5学年および専攻科)、専修学校(専門課程)、短大、大学に進学する方または在学の方(高等学校への進学、在学の方は該当しません。) |
貸与・給付 |
令和6年11月20日(水曜日)~ 令和7年1月20日(月曜日)
区分 | 月額 | |
---|---|---|
高等学校・高等専門学校・専修学校の高等課程 |
12,000円 |
|
専修学校の専門課程 |
自宅通学 |
30,000円 |
自宅外通学 |
40,000円 |
区分 | 月額 |
---|---|
高等専門学校(第4学年以上及び専攻科) |
20,000円 |
正規の最短修業年限
《※1》 4 及び 5 は、同意書(申請書裏面)に同意がある場合は、提出不要です。
(1)学力基準
成績証明書の評定平均が3.0以上であること。
(2)所得基準
生計維持者《※2》の貸与額算定基準額《※3》が189,400円以下 であること。
《※2》 父母がいる場合は父母、父母の一方しかいない場合はその方、父母がいない場合
は、希望者の学費や生活費を主に負担している方が生計維持者となります。
《※3》 日本学生支援機構 業務方法書 第4条第7項に規定する貸与額算定基準額で、下
記の計算式により算出します。基準額は、収入のほか、扶養者数等により異なり
ます。
貸与額算定基準額 = 課税標準額 ×6% - 市町村民税調整控除額
-(多子控除 + ひとり親控除)
*多子控除:生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ど
も1人につき40,000円を控除
*ひとり親控除:ひとり親世帯の場合、40,000円を控除
※所得基準について、貸与額算定基準額判定シート [Excelファイル/66KB]で簡易判定
できます。
≪参考≫ 収入・所得の目安(日本学生支援機構「貸与奨学金案内」より)
表中の数字は、あくまで目安です。世帯構成、障がい者の有無等により、目安の金額を上回っていても
対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
世帯 |
家族構成 |
★が |
★が |
---|---|---|---|
2人 |
本人、親1(★) |
761万円程度以下 |
546万円程度以下 |
3人 |
本人、親1(★)、親2(無収入) |
716万円程度以下 |
536万円程度以下 |
4人 |
本人、親1(★)、親2(★※)、中学生 |
803万円程度以下 |
552万円程度以下 |
5人 |
本人、親1(★)、親2(★※)、中学生、小学生 |
905万円程度以下 |
629万円程度以下 |
※ 親2は、例として、給与所得の場合(左)は収入300万円、給与所得以外の場合(右)は所得200万
円とした場合です。
卒業後、1年以内に栃木市内に居住し、引続き5年間居住した時点で奨学金の返還を全額免除
しますので、返還の必要はありません。(栃木市に住民票があり、実際に居住していることが条
件です。)
卒業後、1年以内に栃木市内に居住しない場合、または5年を経過する前に市外に転出した場
合、市内に住民票があっても居住の実態がない場合、市税に滞納がある場合は、奨学金の全額を
貸付期間の2倍の期間内で返還していただきます。