出産育児一時金とは
栃木市の国民健康保険に加入している被保険者が出産した時、出産児一人につき50万円(令和5年3月以前は42万円)が支給される制度です。ただし、産科医療補償制度<外部リンク>の対象にならない場合は48万8,000円(令和5年3月以前は40万8,000円)です。
なお、出産した被保険者が従前に社会保険等に1年以上加入しており、その資格を失ってから6ヶ月以内の場合は、従前に加入していた社会保険等から支給されます。(その場合、栃木市の国民健康保険からは支給されません。)
支給の方法には、出産時に医療機関等に支払う出産費用が出産育児一時金を超えた差額だけで済む、「直接支払制度」を利用する方法と、医療機関等に出産費用をお支払い後に、市役所の窓口に請求し、世帯主が支給を受ける方法があります。
※国民健康保険税における産前産後期間の免除の制度が令和6年1月から始まりました。
詳細は税務課のページをご覧ください。
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度を利用する「合意文書」を出産する医療機関と取り交わしてください。
出産育児一時金を、出産した医療機関の支払いに直接充てることができますので、退院時の窓口負担額は分娩費用額から出産育児一時金を差し引いた金額になります。
医療機関の支払いに充てた額が出産育児一時金の額に満たない場合
差額が世帯主に支給されます。出産後、保険年金課へ申請してください。
お持ちいただくもの
- 医療機関と取り交わした直接支払制度を利用する旨の「合意文書」
- 医療機関の領収書・明細書
- 国民健康保険証(産婦)
- 世帯主の通帳(口座の分かるもの)
- 世帯主の印鑑(世帯主来庁の場合は不要)
- 本人確認書類(来庁者)
直接支払制度を利用しない場合
国内の医療機関で出産費用を全額自己負担した場合や、海外で出産した場合の出産育児一時金は世帯主に支給されます。出産後、保険年金課へ申請してください。
国内で出産した場合
お持ちいただくもの
- 国民健康保険証(産婦)
- 母子健康手帳
- 医療機関と取り交わした直接支払制度を利用しない旨の「合意文書」
- 医療機関の領収書・明細書
- 世帯主の通帳(口座の分かるもの)
- 世帯主の印鑑(世帯主来庁の場合は不要)
- 本人確認書類(来庁者)
海外で出産した場合
お持ちいただくもの
- 国民健康保険証(産婦)
- パスポート(産婦の方の出入国が確認できること。パスポートに出入国のスタンプが押されない場合は、パスポートに加えて、搭乗券や法務省発行の出入国記録などで出産した国への入国、出国した日付のわかる資料をお持ちください)
- 母子健康手帳
- 医療機関の領収書・明細書(日本語訳を添付。訳者の連絡先・署名・押印のあるもの)
- 出産した国で交付される出生証明書(日本語訳を添付。訳者の連絡先・署名・押印のあるもの)
- 世帯主の通帳(口座の分かるもの)
- 世帯主の印鑑(世帯主来庁の場合は不要)
- 本人確認書類(顔写真のついた公的な身分証明書)
- 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書 [PDFファイル/138KB](産婦の署名が必要です。様式は窓口でもお渡しします)
※申請にあたって
- 産婦の方が日本に帰国してから申請してください。
- 生活の拠点・実態が日本にない場合(海外と日本の滞在状況をパスポートで確認します)は、対象外となります。国民健康保険脱退の手続きをしてください。
- 書類は全て原本をお持ちください。
- 上記以外の書類を追加でご用意いただくこともございます。
- 申請書をお預かりしてから審査を完了するまで、長い期間を要します。ご了承ください。
- 出産した国の制度により出産費用が賄われる場合は、国保から一時金は出ません。出生国の制度所管課にお問い合わせください。
注意事項
- 妊娠12週(85日)以上の出産の場合に支給されます。
- 請求いただける期間は出産の翌日から2年間です。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)