所得の低い世帯等を対象に、一時預かり事業(保育所等に通っていない乳幼児の一時預かり)の利用料の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。
利用する乳幼児が利用日において栃木市内に住民票があり、保育所等に在籍していないことに加え、以下1~4のいずれかに該当する世帯
対 象 世 帯 | 助成限度額 |
---|---|
1生活保護世帯 | 日額3,000円 |
2市町村民税非課税世帯 | 日額2,400円 |
3保護者の市町村民税所得割合算額が77,101 円未満である世帯 | 日額2,100円 |
4要支援児童または要保護児童の属する世帯のうち市長の認めたもの | 日額1,500円 |
※助成の対象となる費用は、給食代等を除く一時預かり利用料です。
※利用料が、助成限度額より低い場合は利用料の額が上限となります。
助成を受けたい場合は、以下のとおり手続きをしてください。
(1)一時預かり実施施設から利用したい施設を選び、施設で利用の面談等を受けてください。
(2)利用可能となりましたら利用を開始してください。(費用は一時負担していただきます)
(3)利用後、保育課に申請書を提出してください。
(申請には期限がありますので、後述の申請期限を確認してください)
また、利用施設に「一時預かり事業利用証明書」または一時預かり事業の利用者負担額に
係る領収書の写し(任意の様式)の発行を依頼してください。
(4)手続き完了後、保育課から助成決定(却下)通知書が郵送されます。
(5)助成決定となりましたら、助成金は口座振替により支払われます。
申請は四半期ごとに3か月分まとめて受付をします。
期限については以下の表をご参照ください。
利用期間 | 申請期限 | 振込予定 |
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4月~6月 | 7月末 | 8月下旬 |
7月~9月 | 10月末 | 11月下旬 |
10月~12月 | 1月末 | 2月下旬 |
1月~3月 | 4月10日 | 5月中旬 |
栃木市一時預かり事業利用者負担額助成申請書 [PDFファイル/83KB]
一時預かり利用者負担額助成事業のご案内 [PDFファイル/92KB]
なお、保育要件を必要とする一時預かり等の無償化(事前申請制)については幼児教育・保育の無償化(預かり保育、一時預かり等の無償化)をご参照ください。