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児童手当の制度改正【令和6年10月(12月支給分)以降】について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年10月8日更新
<外部リンク>

※R7.1.14更新※

今回の制度改正にあたり、申請が必要な方については、令和7年3月31日(月曜日)までに申請することで令和6年10月に遡って適用が可能なため、手続きがお済でない場合は期限内にご申請ください。

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 ※R6.10.8更新※

現在、改正に関するご申請を受け付けております。
令和6年12月支給分(10月・11月分手当)から改正により手当額が変更となる方には、
変更後の手当内容をお知らせする通知を11月下旬ごろに発送いたします。

改正に関するご申請は、受給者の方が10月1日時点で住民登録のある自治体へ行うことに
なります。手続きが必要な方に該当するご家庭のうち、通知が届いていないなど申請を行って
いない場合は、子育て総務課(0282-21-2222)までご連絡ください。

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  R6.8.23更新

手続きが必要と見込まれる世帯には、8月26日(月曜日)に通知を発送します。
世帯の状況をご確認のうえご申請くださいますよう、お願いいたします。

申請書等様式を掲載しました。

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児童手当制度の改正について【令和6年10月(12月支給分)以降】

 児童手当法の改正に伴い、以下のとおり児童手当が拡充されます。なお、変更となるのは令和6年12月支給分(10月・11月分手当)からのため、10月の支給分(6月~9月分手当)は変更前の手当額となります。

主な変更点

 1 所得制限の撤廃

 所得上限超過により手当が支給されていなかった方も対象となります。また、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)がなくなり、受給者の所得によらず同じ算定方法となります。

 2 支給対象を高校生年代まで拡大

 現在、中学生年代(15歳以後最初の3月31日を迎えるまで)までとしている支給対象児童を、高校生年代(18歳以後最初の3月31日を迎えるまで)まで拡大します。

 3 第三子以降の手当(多子加算)の増額

 第三子以降の児童は、年齢区分に関係なく月額30,000円の手当額となります。

 4 第三子以降の算定年齢を大学生年代まで拡大

 現在、第三子以降の算定は、高校生年代以下の養育する子どもの数としていますが、大学生年代(22歳以後最初の3月31日を迎えるまで)以下の養育する子どもの数に変わります。

例)20歳、17歳、14歳の子を養育している場合
改正前:20歳(算定外)、17歳(第1子)、14歳(第2子)
改正後:20歳(第1子)、17歳(第2子)、14歳(第3子)

 5 支給回数を年間6回(2ヶ月分ずつ)に変更

 支給月が【4月・6月・8月・10月・12月・2月】の隔月となります。※例:2月分と3月分の手当を4月に振り込み

 ※定期支払は支給月の15日(15日が土日祝日の場合は、直前の平日)です。

改正で手続きが必要となる方

 公簿上(住民票等)で対象と見込まれる世帯には、8月下旬に申請用紙をお送りいたします。同封する返信用封筒等でご提出ください。

 ※児童手当は父母等のうち、原則所得の高い方が受給者となります。
 ※公務員の方は勤務先での手続きになります。

 高校生年代以下の児童を養育していて、現在児童手当を受給していない方

 ・高校生年代の児童のみを養育している方

 ・高校生年代以下の児童がいるが、所得上限により児童手当を受給していない方

[必要書類]児童手当認定請求書

 多子加算の対象になる大学生年代の子を養育している方

 ・高校生年代以下の児童がいて、大学生年代を含めると子の数が3人以上となる
 受給者の方が養育している大学生年代の子が対象です(別居していても生活費等を負担している場合を含みます)。

[必要書類]監護相当・生計費の負担についての確認書

 ※養育する大学生年代の子が別世帯にいる場合は、一律に把握することができないため、申請書をダウンロード等のうえご自身でご提出ください。(申請書等様式)

手続きが不要な方

 児童手当を受給中で高校生年代の児童が同一世帯の方

 ・児童手当を受給中で、世帯内に高校生年代の子がいる方は手続き不要で増額となります。
 ※養育する大学生年代の子を合わせると子の数が3人以上になる場合は、申請が必要です(3人以上でも、子が高校生年代以下かつ受給者の方と同世帯にいる場合は申請不要です)。


 ※対象となる高校生年代の児童が別世帯の場合は手続きが必要です。申請書をダウンロード等のうえご自身でご提出ください。​[必要書類]児童手当額改定請求書別居監護申立書​​ (申請書等様式)

 特例給付を受給中の方

・特例給付(月額5,000円)を受給中の方は、手続き不要で増額となります。
 ※養育する大学生年代の子を合わせると子の数が3人以上になる場合は、申請が必要です。


 ※対象となる高校生年代の児童が別世帯の場合は手続きが必要です。申請書をダウンロード等のうえご自身でご提出ください。​[必要書類]児童手当額改定請求書別居監護申立書 (申請書等様式)

 改正後も手当額に変更のない方

・改正後も手当額に変更がないと見込まれる方は手続き不要です。

手続き勧奨通知について

 公簿上(住民票等)で手続き対象と見込まれる世帯には、8月下旬に申請用紙をお送りいたします。同封する返信用封筒等でご提出ください。
 なお、対象児童が別世帯の場合など、公簿上で確認できない場合は市から通知をお送りできないため、御手数ですが申請用紙をダウンロード等していただきお手続きください。(申請書等様式)
また、申請用紙や送付用封筒は、子育て総務課(0282-21-2222)にご連絡いただければ郵送いたします。

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)必着

上記期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただければ、改正時(令和6年10月分以降)に遡って手当の支給は可能です。改正後初回(12月)の支給に反映させるためには、期限までにご申請ください。

申請書等様式

児童手当認定請求書 [PDFファイル/368KB] (【記入例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/448KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/85KB]【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/159KB]

児童手当額改定請求書 [PDFファイル/205KB] (【記入例】児童手当額改定請求書 [PDFファイル/263KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/47KB]【記入例】別居監護申立書 [PDFファイル/86KB]

届出窓口

市役所本庁舎:子育て総務課
〒328-8686 栃木市万町9番25号 TEL:0282-21-2222
大平総合支所:大平地域づくり推進課
〒329-4492 栃木市大平町富田558番地 TEL:0282-43-9202
藤岡総合支所:藤岡地域づくり推進課
〒323-1192 栃木市藤岡町藤岡1022番地5 TEL:0282-62-0904
都賀総合支所:都賀地域づくり推進課
〒328-0192 栃木市都賀町家中5982番地1 TEL:0282-29-1103
西方総合支所:西方地域づくり推進課
〒322-0692 栃木市西方町本城1番地 TEL:0282-92-0309
岩舟総合支所:岩舟地域づくり推進課
〒329-4392 栃木市岩舟町静5133番地1 TEL:0282-55-7759

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