全てのこどもが元気で幸せに暮らせるように世界中で決めた約束のこと。
この条約を守ることを誓った国や地域は196あり、世界で最も広く受け入れられている人権条約です。
「子どもの権利条約」に書かれている子どもの権利は、主につぎの4つの原則に基づいています。
この原則は、こどもに関する基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。
ー 差別のないこと ー
すべてのこどもは、こども自身や親の人権や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
ー こどもにとって最もよいこと ー
こどもに関することが決められ、行われるときは「そのこどもにとって最も良いことは何か」を第一に考えます。
ー 命を守られ成長できること ー
すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、
医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
ー こどもが意味のある参加ができること ー
こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を十分に考慮します。
以上の4つの原則以外にも、さまざまな権利があります。以下のサイトでこどもの権利について詳しく紹介されていますのでぜひご覧ください。
「子どもの権利条約」(日本ユニセフ協会ホームページ)
URL:https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html<外部リンク>
世界中の約束ごとが「子どもの権利条約」でしたが、日本では、「こども基本法」という法律で
こどもの権利について定めています。
全てもが幸せな生活を送ることができる社会(こどもまんなか社会)を目指して、社会全体で「こども施策」を進めるために作られた法律です。
※ こども施策・・・こどもに関する取組のこと。
例)おとなになるまでの心や身体の成長をサポートすること(居場所づくり・いじめ対策)
こども家庭庁ホームページ
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon<外部リンク>
こども基本法では、18歳や20歳といった"年齢"で必要なサポートがなくならないよう、心と身体の成長段階にある人を「こども」としています。こどもや若者のみなさんのされぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるよう支えていきます。
こども施策は以下の6つの考え方をもとに行います。
(1)すべてのこどもが大切にされ、 基本的な人権が守られ、差別されないこと
(2)すべてのこどもが大事に育てられ、 生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、 平等に教育を受けられること
(3)すべてのこどもが、年齢や成長の程度に合わせて、 自分に直接関係することに意見を言えたり、 さまざまな活動に参加できること
(4)すべてのこどもの意見が年齢や成長の程度に合わせて、大事にされ、こどもの今とこれからに とって最もよいことが優先して考えられること
(5)子育てをしている家庭のサポートが十分に 行われること、家庭で育つのが難しいこどもに 家庭と同じような環境が用意されること
(6)家庭や子育てに夢を持ち、 喜びを感じられる社会をつくること