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3人以上のお子様を養育する世帯の方に給付金を支給します

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栃木市多子世帯生活支援特別給付金 支給開始のお知らせ

 子育て世帯の中でも物価高騰による負担が特に大きい多子世帯(令和6年度末で22歳以下の子を3人以上養育している世帯等)の経済的負担を減らすため、市独自の事業として、第3子以降の1人につき1万円(1回限り)を支給します。

給付金の対象となる子(対象児童等)の説明

 この給付金の対象となる子(対象児童等)は、平成14年4月2日から令和8年2月28日までに生まれた子です。

支給対象者

・給付金を申請できるのは、栃木市内に住所を有している方です。
・支給対象者は、次の3つに区分されます。

(1)令和7年3月31日時点で、栃木市の児童手当情報において、対象児童等が3人以上登録されていた方

手続き

 申請不要で、児童手当の登録口座にお振込みいたします。
 ・対象者の方には、8月13日に案内通知を発送します。

 ※口座情報に変更がある場合は、手続きが必要です。
  通帳、キャッシュカード等をお持ちの上、子育て総務課にお越しください。

(2)令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、子の出生・転入等により、栃木市の児童手当情報において、対象児童等が3人以上登録されることになった方

手続き

 申請不要で、児童手当の登録口座にお振込みいたします。
 ・支給時期は、児童手当の申請時期によって変わります。

(3)上記以外で、対象児童等を3人以上養育する世帯の方

 次の場合などが該当します。受給資格があるか迷う場合は、市役所へお問い合わせください。

例1)児童手当の受給者である父は単身赴任で市外に住民登録があるものの、母子は市内に住民登録がある場合
例2)公務員の方で、対象児童等を3人以上養育している場合
例3)令和7年度末の年齢が19歳~23歳の子を3人以上養育している場合

手続き

 原則、申請が必要です。世帯情報をもとに、年齢区分に応じて案内通知を発送しますので、対象となる方は、以下の申請書等を提出してください。また、お子様が別世帯の場合等は、市から通知をお送りできないため、以下から申請書等をダウンロードして申請してください。申請内容を確認後、原則として申請月の翌月下旬に指定の口座へ振込予定です。

栃木市多子世帯生活支援特別給付金申請書(請求書) [PDFファイル/245KB]

○本人確認書類のコピー
 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等

○振込口座を確認できる書類のコピー
 通帳、キャッシュカード等、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できるもの

○このほか、申請者の世帯状況、申請者と対象児童等との関係性を確認できる書類(戸籍謄本等)の提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。

申請受付期間

 令和7年8月20日(水曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで

 ※ただし、児童が出生した等の理由で、令和8年3月分の児童手当の認定または額の改定の認定の請求をした場合は、令和8年3月16日まで申請できます。

支給時期

支給区分(1)の方・・・令和7年9月24日(水曜日)

支給区分(2)または(3)の方
 申請受付開始から令和7年8月受付分・・・令和7年9月24日(水曜日)
 令和7年9月受付分・・・令和7年10月22日(水曜日)
 令和7年10月受付分・・・令和7年11月26日(水曜日)
 令和7年11月受付分・・・令和7年12月24日(水曜日)
 令和7年12月受付分・・・令和8年1月28日(水曜日)
 令和8年1月受付分・・・令和8年2月25日(水曜日)
 令和8年2月受付分・・・令和8年3月25日(水曜日)

※上記以外の日でも支給することがあります。

給付額

 第3子以降の1人につき 1万円

 ※支給は1回限り。申請不要で受給した方は、申請による受給はできません。

給付金を辞退する場合

 給付金の支給を辞退する場合は、9月5日(金曜日)までに「栃木市多子世帯生活支援特別給付金 受給自体の届出書 [PDFファイル/55KB]」を子育て総務課宛てご提出ください。

口座変更様式

栃木市多子世帯生活支援特別給付金 支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/88KB]

詐欺にご注意ください

 通知が届かなかった時や振込みができなかった時に、栃木市から問合せを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための振込手数料等を求めることは絶対にありません。

 もし、不審な電話やメール等があった場合は、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。

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