物価高の影響を強く受ける子育て世帯を支援するため、児童手当を受給している保護者の方に、国から児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」が支給されることになりました。
本市ではさらに、国の交付金を活用し、1万円の「子育て応援プラス手当」を上乗せして支給します。
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)栃木市で令和7年9月分の児童手当を受給している方
(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)栃木市で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童に係る児童手当を受給している方
(3)離婚(離婚調停中等を含む)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方
※児童養護施設等へ入所中の児童は、入所の時期により児童養護施設等に別に支給される可能性があります。
対象児童1人につき 一律3万円(1回限り)
(内訳:国の「物価高対応子育て応援手当 2万円」+市独自の「子育て応援プラス手当 1万円」)
※市のプラス手当は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
以下の方は、原則申請不要です。
(1)栃木市から令和7年9月分の児童手当の支払いを受けた方
(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)栃木市で令和7年10月1日から令和8年1月31日までに生まれた児童に係る児童手当を受給している方 など
(1)または(2)のいずれかに該当する方へ向けたお知らせを、2月3日にお送りしました。届きましたら内容をご確認いただき、手当の受給辞退の希望がなければお手続きは不要です。
※登録されている児童手当の口座に手当を振り込みます。
記載内容に誤りがあった場合やご不明な点がありましたら、子育て総務課にご連絡ください。
令和8年3月4日(水曜日)
以下の方は、原則申請が必要です。
(1)令和8年2月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の保護者
(2)離婚(離婚調停中等を含む)により令和8年2月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった保護者
(3)勤務先から児童手当を受給している公務員(勤務先から積極支給の対象となっている方を除く)
児童手当の申請に加え、物価高対応子育て応援手当の申請が必要です(子育て応援プラス手当は、応援手当を申請することにより支給されます)。
以下の申請書を印刷の上、子育て総務課にご提出ください。
物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号) [Excelファイル/98KB]
令和8年2月20日(金曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
ただし、
(1)令和8年3月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の保護者
(2)令和8年3月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者
に該当する方は、令和8年4月30日(木曜日)が申請期限となります。
令和8年3月中旬以降、順次振込予定
※応援手当の振込前に通知をお送りしますので、届きましたら振込日をご確認ください。
振込口座の変更を希望される場合 [Excelファイル/53KB]
通知が届かなかった時や振込みができなかった時に、栃木市から問合せを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための振込手数料等を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話やメール等があった場合は、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。
国の物価高対応子育て応援手当(児童1人あたり2万円)の考え方等については、下記にお問い合わせください。
こども家庭庁 コールセンター 0120-252-071(平日9時から18時まで)