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児童手当

印刷 大きく印刷 更新日:2026年7月9日更新
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児童手当制度について

 日本国内に居住する高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)を養育する父母等に手当を支給します。

支給要件

  • 児童が日本国内に居住している場合に支給します。ただし、児童が国外にいる場合でも、留学中など一定の条件を満たせば受給できる場合があります。
  • 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、原則所得の高い方へ支給します。
  • 離婚協議中で、児童手当の受給者と別居(住民票上も住所が別)しており、離婚協議中であることが客観的に確認できる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本・調停期日呼出状の写し等)をご提出いただければ、申請により児童と同居している配偶者に受給者を変更することができます。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
  • 成年後見人や父母の指定する者(父母等が国外にいる場合のみ)へ父母と同様の条件で手当を支給します。

【児童手当】(こども家庭庁)<外部リンク>

【児童手当Q&A】(こども家庭庁)<外部リンク>

児童手当を受けるには

  • 児童手当の支給を受けるためには申請が必要です。(申請者は児童を養育している父母等のうち生計の中心者となります)
  • 公務員の方は勤務先へ申請してください。 (独立行政法人・国立大学法人の職員や公益法人等に派遣されている方は除く)
  • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、受給するためには窓口またはマイナポータルでの申請が必要です。
  • 他市区町村で児童手当を受給していた方も転入した場合は新たに申請が必要です。

申請が遅れると遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

支給について

 申請した月の翌月分から支給されます。

 ※申請が翌月になった場合でも、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月から支給されます。

支払時期及び期間

  • 4月(2月~3月分)
  • 家族6月(4月~5月分)
  • 8月(6月~7月分)
  • 10月(8月~9月分)
  • 12月(10月~11月分)
  • 2月(12月~1月分)

 ※定期支払は支給月の15日(15日が土日祝日の場合は、直前の平日)です。

 ※認定請求をした翌月分から支給事由の消滅した月分までが支給されます。

 ※令和6年10月から児童手当制度が改正され、2ヵ月に1回の支給となりました。

手当月額

手当額一覧
児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降(※)
0~3歳未満 15,000円

30,000円

3歳~18歳年度末 10,000円

 ※大学生年代の児童(18歳年度末以降~22歳年度末まで)について、受給者の方が監護・生計を維持している場合は、児童手当の多子加算を算定する対象に含めることが出来ます。

 算定対象に含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

認定請求に必要なもの

(1)申請書類

 

(2)添付書類

  • マイナンバーカード、運転免許証等身分証明書
  • 請求者のマイナ保険証または資格確認書
  • 請求者名義の普通預金口座の通帳またはキャッシュカード
  • マイナンバーが分かるもの(請求者と配偶者)
  • 外国人の方 外国人登録証、または在留カード(申請者と児童)

 ※その他、請求者の状況に応じて必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。 (離婚協議中で配偶者と別居している場合など)

すでに受給されている方の各種手続き

  • 額改定請求書(増額):児童の出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 額改定届(減額):監護なし等で養育する児童が減ったとき
  • 消滅届:受給者が転出したり、児童を養育しなくなったとき
  • 変更届:振込口座を変更したいとき(口座変更届)、加入する年金の種別が変更となるとき(3歳未満の児童を養育する場合に限る)

 ※口座の変更は、原則として今までと同じ方(受給者)名義の口座にしか変更できません。詳しくはお問い合わせください。

 ※その他、受給者の状況に応じて手続きの必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

オンライン申請

 一部のお手続きは、ぴったりサービスでのオンライン申請が可能です。オンライン申請には、マイナンバーカードが必要です。
 詳しくは、以下のサイトをご覧ください。

 ぴったりサービス(内閣府)<外部リンク>

支給終了

 以下の場合、手当の支給は終了します。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

 

支給終了要件

手続

児童が18歳到達後最初の3月31日を迎えたとき

不要

児童を監護なし等により養育しなくなったとき

消滅届または
額改定届

新たな養育者で認定請求

受給者が亡くなったとき

消滅届

新たな養育者で認定請求

受給者が栃木市外に住所を変更したとき

消滅届

転出先で認定請求

受給者が公務員になったとき

消滅届

勤務先で認定請求

現況届

 令和4年度から、公簿等で所得情報等が確認できる場合、現況届の提出が原則不要となりました。

 ※提出が必要な方については、個別に通知をお送りします。期限までに返送が無い場合(書類不備を含む)、児童手当の支給が遅れることがありますので、お早目のご対応をよろしくお願いいたします。

 

 また、令和6年10月の制度改正による所得制限の撤廃に伴い、確認の結果の通知も、原則として送付しないこととなりました。

 ※所得制限は撤廃されましたが、引き続き前年の所得審査は行っております。奨学金や住宅ローン等で確認の結果の通知(認定通知書)がご必要な方につきましては、申請いただければ発行できますので、ご入用の場合は子育て総務課までご連絡をお願いいたします。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です

(1)同居父母で児童手当が認定中の方のうち、配偶者と離婚協議中の方

(2)配偶者からの暴力等による避難者として児童手当が認定中の方で住民票の住所地が居所と異なる方

(3)施設等の受給者の方、法人である未成年後見人

(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(5)その他、栃木市から通知があった方

(6)多子加算が適用中であり、養育する大学生年代の児童の職業が「学生」以外の方

現況届の省略に伴い、届出が必要な場合が変わります

 以下の変更事項があった方は、届出が必要となります。

(1)受給者の加入する年金が変わったとき

(2)離婚等により児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき

(3)婚姻、養子縁組等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったときまたは離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

(4)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(5)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

様式集

児童手当認定請求書 [PDFファイル/368KB] (【記入例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/448KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/47KB]【記入例】別居監護申立書 [PDFファイル/86KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/85KB]【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/159KB]

口座変更届 [PDFファイル/85KB]【記入例】口座変更届 [PDFファイル/551KB]

児童手当の趣旨にご理解ください

 児童手当は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。

 児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

 子どもの将来の夢は何ですか?児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますようお願いいたします。

児童手当の寄附について

 児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができますので、お問い合わせください。

届出窓口

市役所本庁舎:子育て総務課
〒328-8686 栃木市万町9番25号 TEL:0282-21-2222
大平総合支所:大平地域づくり推進課
〒329-4492 栃木市大平町富田558番地 TEL:0282-43-9202
藤岡総合支所:藤岡地域づくり推進課
〒323-1192 栃木市藤岡町藤岡1022番地5 TEL:0282-62-0904
都賀総合支所:都賀地域づくり推進課
〒328-0192 栃木市都賀町原宿573番地 TEL:0282-29-1103
西方総合支所:西方地域づくり推進課
〒322-0692 栃木市西方町本城1番地 TEL:0282-92-0309
岩舟総合支所:岩舟地域づくり推進課
〒329-4392 栃木市岩舟町静5133番地1 TEL:0282-55-7759

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