ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 上下水道局 > お客様へ > 料金等 > > 受益者負担金

受益者負担金

印刷 大きく印刷 更新日:2021年5月1日更新
<外部リンク>

受益者負担金制度について

 下水道が整備された地域は、まだ下水道が整備されない地域に比べて、生活環境が良くなり土地の利用価値が上がります。
このため下水道が整備されることによって利益を受ける方(受益者)に建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金制度です。

1.受益者負担金を納めていただく「受益者」とは

 土地の所有者が受益者となります。
 ただし、その土地に地上権、質権、使用賃借または賃貸借の権利がある場合は「申告」により、その土地の権利者が「受益者」となります。

受益者の決め方
Aさんが受益者 Aさんが受益者 Bさんが受益者 Bさんが受益者
下水受益者負担金1 下水受益者負担金2 下水受益者負担金3 下水受益者負担金4

2.受益者の申告について

 下水道が整備された後、整備された地域の土地の所有者の方に、公共下水道事業受益者申告書の用紙を送付いたします。この申告書により誰が「受益者」となるのかを申告してください。
 申告書の提出がない場合または土地の所有者以外の権利者が「受益者」となる申告がない場合には、土地の所有者が「受益者」となります。

3.受益者負担金の額と納め方について

 下水道の受益者負担金は、合併前の異なった負担金単価を引き継いでいましたが、栃木市上下水道事業調査委員会の答申に基づき、平成27年4月より再編いたしました。改定後の受益者負担金単価については、以下のとおりです。平成27年度以降に賦課告示となる下水道が整備された地域の土地が対象となります。すでに納付済みや納付中の土地、農地などで猶予となっている土地については金額の変更はありません。

負担金の計算方法:土地の公簿面積(平方メートル)×地域ごとの負担金単価=受益者負担金

平成27年度以降の負担金単価

地域

栃木地域・都賀地域

西方地域

大平地域・藤岡地域・岩舟地域
区分 市街化区域 市街化調整区域 市街化区域 市街化調整区域
負担金単価

 280円/平方メートル

300円/平方メートル

300円/平方メートル

330円/平方メートル

350円/平方メートル

受益者負担金は通常の税金とは異なり、該当する土地に対して一度限りかかるものです。

 納める方法は全期一括納付、年度一括納付と分割納付(1年間に4回の支払を5年間=20回払い)があります。口座振替もご利用いただけます。一括納付の場合は、報奨金が交付されます。

4.受益者負担金の徴収猶予理由消滅について

 農地が宅地化される等の理由により、猶予事由が消滅すると、猶予が取消となり、徴収が開始となります。 なお、負担金は、土地面積に賦課当時の負担金単価を乗じた額となります。

 平成26年度以前の負担金単価

地域

栃木地域・都賀地域・西方地域

大平地域

藤岡地域・岩舟地域
負担金単価

300円/平方メートル

330円/平方メートル

350円/平方メートル

5.受益者を変更する場合について

 受益者負担金の受益者が売買や相続等の理由により、納付途中、猶予中に変更になる場合は、受益者異動申告書 [PDFファイル/65KB] の提出が必要です。

6.受益者負担金に関する届出

以下からダウンロードできます。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)