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特定施設・除害施設について

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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特定施設について

 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する施設またはダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項6号に規定する施設を工場や事業場などに設置して、排水を下水道に接続する場合は、特定施設の届出が必要となります。

特定施設の例

  • 自動式車両洗浄施設
  • 洗濯の業の用に供する洗浄施設
  • めん類製造業の用に供する湯煮施設
  • 電気めっき施設
  • 酸またはアルカリによる表面処理施設など

 また、特定施設の使用者や構造を変更したり、廃止した場合にも届出が必要となります。

 届出の様式や記載例は下記よりダウンロードできます。

除害施設について

 飲食店やガソリンスタンドなどの排水を処理する装置(グリーストラップやオイルトラップなど)を除害施設といいます。
 除害施設の設置については、栃木市の下水道条例によりに定められており、施設を設置した時や廃止した時、施設の変更をした時などは届出が必要になります。

 届出の様式は下記よりダウンロードできます。