水質汚濁防止法第2条第2項に規定する施設またはダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項6号に規定する施設を工場や事業場などに設置して、排水を下水道に接続する場合は、特定施設の届出が必要となります。
特定施設の例
また、特定施設の使用者や構造を変更したり、廃止した場合にも届出が必要となります。
届出の様式や記載例は下記よりダウンロードできます。
飲食店やガソリンスタンドなどの排水を処理する装置(グリーストラップやオイルトラップなど)を除害施設といいます。
除害施設の設置については、栃木市の下水道条例によりに定められており、施設を設置した時や廃止した時、施設の変更をした時などは届出が必要になります。
届出の様式は下記よりダウンロードできます。