令和6年4月1日以降の農業集落排水施設使用料は、すべての地域で統一されました。
使用している水の種類によって、次の3つの方法に分かれます。
・市の水道水を使用した場合
市の水道水の使用水量が汚水量となります。
・井戸水(地下水)のみを使用した場合
家族の人数により決められた認定使用水量が汚水量となります。
人数(人) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
---|---|---|---|---|---|---|
認定水量(立方メートル) |
9 |
18 |
27 |
36 |
45 |
54 |
使用料(円) |
1,380 |
2,520 |
3,780 |
5,040 |
6,300 |
7,560 |
・市の水道水と井戸水の両方を使用した場合
市の水道水の使用量と井戸水の認定使用水量を比べて、多い方の水量が汚水量となります。
※金額については、下水道使用料に準じた金額となります。