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農業集落排水施設使用料

印刷 大きく印刷 更新日:2021年5月1日更新
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農業集落排水施設使用料について

 

大平地域の場合

家族の人数により決められた認定使用水量が汚水量となります。

1人につき7立方メートルずつ加算となります。

 

1ヵ月分・消費税別

人数(人)

1

2

3

4

5

6

認定水量(立方メートル)

7

14

21

28

35

42

使用料(円)

1,166

1,674

2,563

3,452

4,386

5,338

※事業所等の場合は、条例等に基づく水道メーターまたは井戸水メーターで計算します。

 

藤岡地域の場合

基本料金に人員割料金を足した合計額となります。

基本料金(1世帯当たり)   月額 2,700円

人員割料金(1人当たり)   月額  500円

1ヵ月分・消費税抜

人数(人)

1

2

3

4

5

6

使用料(円)

3,200

3,700

4,200

4,700

5,200

5,700

※事業所等の場合は、条例等に基づく人数で計算します。

 

西方地域の場合

・市の水道水を使用した場合

 市の水道水の使用水量が汚水量となります。

・井戸水(地下水)のみを使用した場合

 家族の人数により決められた認定使用水量が汚水量となります。

・市の水道水と井戸水の両方を使用した場合

 市の水道水の使用量と井戸水の認定使用水量を比べて、多い方の水量が汚水量となります。

※金額については、下水道使用料に準じた金額となります。

 下水道使用料

 

農業集落排水施設使用料は人数で料金が決まりますので、世帯人数の増減があったときは上下水道総務課までご連絡ください。

使用者の人数の変更届出書 [PDFファイル/59KB]]

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