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農業集落排水施設使用料

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月9日更新
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農業集落排水施設使用料について

令和6年4月1日以降の農業集落排水施設使用料は、すべての地域で統一されました。

使用している水の種類によって、次の3つの方法に分かれます。

・市の水道水を使用した場合

 市の水道水の使用水量が汚水量となります。

・井戸水(地下水)のみを使用した場合

 家族の人数により決められた認定使用水量が汚水量となります。

(1か月分・税抜)

人数(人)

1

2

3

4

5

6

認定水量(立方メートル)

9

18

27

36

45

54

使用料(円)

1,380

2,520

3,780

5,040

6,300

7,560

 

・市の水道水と井戸水の両方を使用した場合

 

 市の水道水の使用量と井戸水の認定使用水量を比べて、多い方の水量が汚水量となります。

 

※金額については、下水道使用料に準じた金額となります。

 下水道使用料

 

井戸水を使用の場合は人数で料金が決まりますので、世帯人数の増減があったときは上下水道総務課までご連絡ください。

使用者の人数の変更届出書 [PDFファイル/59KB]]

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