地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画『“自然”“歴史”“文化”が息づくまち“とちぎ”水活力再生計画』について、計画期間が満了しましたので、目標の達成状況等を検証し事後評価結果を公表します。
地域再生計画の認定制度とは、地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を総合的かつ効果的に支援するため、地方公共団体が地域再生計画を作成・認定申請し、それを地域再生法に基づき内閣総理大臣が認定するもので、国は認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対し、特別な措置を講ずるものです。
◎地域再生計画名
“自然”“歴史”“文化”が息づくまち“とちぎ”水活力再生計画