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公共下水道・農業集落排水各種工事関係様式(公共汚水ます設置・開発行為・区域外流入等)

印刷 大きく印刷 更新日:2023年12月18日更新
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公共下水道工事関係申請書(公共汚水ますの設置など)

・公共汚水ますの設置や撤去をしたい
・公共下水道事業の管理者以外の方が、本管やマンホールなどの下水道施設の工事をしたい
・下水道計画区域外の方が下水道に接続したい

上記のような場合は申請が必要となります。

また、申請から設置までには時間がかかります。

  • 公費での公共汚水桝の設置を申請する場合には、概ね市道で3か月、県道で4ケ月、国道で6ケ月程度の期間を要します。前記以前に必要となる場合には自費での設置となりますので、余裕を持った申請をお願いします。
  • この年度の予算で年度内に設置しますので、年度末までの設置を希望される場合には12月末日までに申請してください。1月以降に申請された場合には、翌年度の設置になりますので、ご了承ください。
  • 分譲などで一度に多数の公共汚水桝の申請をする場合、予算措置をしてからの入札になりますので、申請年度の翌年度の設置になります。
  • 区域内外の確認や区域外流入の手続きなど申請の内容によっては事務処理に上記期間以上の期間を要する場合がありますので、できる限り時間的に余裕をもった協議・申請をお願いします。

申請様式については下記関連書類よりダウンロードできます。

 

農業集落排水工事関係各種申請書(公共汚水ますの設置など)

 

・公共汚水ますの設置や撤去をしたい
・農業集落排水事業の管理者以外の方が本管やマンホールなど農業集落排水の施設の工事をしたい
・農業集落排水区域外(当初の事業の同意者以外)の方が農業集落排水に接続したい

 上記のような場合は申請が必要となります。なお、工事費は全て自己負担となります。

 申請様式については下記よりダウンロードできます。

関連書類

クリックするとダウンロードできます。

区域外流入申請

下記の方は、下水道工事承認の申請をする前に、区域外流入の申請を行ってください。なお、工事費は自己負担となります。

・下水道計画区域外から下水道への接続を希望する場合
・農業集落排水区域外(当初の事業の同意者以外)から農業集落排水への接続を希望する場合

 上記のような場合は申請が必要となります。

 申請様式については下記よりダウンロードできます。

関連書類

クリックするとダウンロードできます。

注意とお願い

  • 申請書をご提出される前に、工事の内容について、必ず協議をしてください。
  • 既設の公共汚水桝の撤去、移設、構造の変更(コンクリート製から塩化ビニル製若しくは鋳鉄製への変更等)は自己負担での対応となります。
  • 協議の受付時間は、土日祝日、年末年始休業を除く平日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分までとなります。また、担当者が不在になる場合がございますので事前に電話にてご予約をお願いします。
  • 協議は下水道建設課の窓口で受付します。土地利用計画や不動産登記の状況などがわかる資料をお持ちいただくと協議が円滑に進められますのでご協力をお願いいたします。また、電話やメール、ファックスでの協議は対応しておりません。
  • 公文書保存期間の関係により協議を開始してから12ケ月を過ぎた文書は廃棄しております。なお、この場合には再度協議をしていただくようお願いします。ご理解をお願いします。
  • ご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

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