公共下水道が整備され,家庭や工場などから排出される汚水を下水道に流すことができる区域を「供用開始区域」といいます。
2025年(令和7年)3月31日現在の「供用開始区域」は、下記のファイルをご参照ください。
下水道をお使いいただけるようになった皆様におかれましては、それぞれの諸事情が許す限り、下水道への接続をお願いします。
●下水道への接続についてのお願い
下水道法(第10条)では、「遅滞なく、その土地の下水を公共下水道へ流入させるための排水設備を設置しなければならない」と規定されています。
「遅滞なく」の意味としては、皆さん方それぞれの諸事情が許す限り「速やかに下水道に接続しなければならない」ということです。
下水道は皆さん全てにご利用いただかなければ、本来の目的である生活環境や公衆衛生の向上と自然や水質の保全を達成することは出来ませんし、多額の税金や費用を使って建設しただけの効果が得られなくなってしまいます。下水道の整備・利用は私たちの未来に対する義務と考えていただくようお願いします。
なお、汲取り便所が設けられている建物の場合には、その区域で公共下水道が供用開始されてから3年以内にその便所を水洗便所に改造しなければならないということも、下水道法(第11条の3)で規定されています。
下水道への接続工事に関することは、市の指定する工事店にお問合せください。
※指定店の名簿はホームページをご覧いただくか、下水道建設課までお問合せください。