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開発行為における水道施設の設置について

印刷 大きく印刷 更新日:2024年6月26日更新
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 宅地分譲等の開発行為において、新たに水道施設(給配水管、消火栓等)を設置する場合は、水道建設課との事前協議および『給水施設計画協議申請書』等の提出が必要になりますので、水道建設課給水係あてご相談ください。

給水施設計画協議申請書等(開発行為) [Wordファイル/42KB]

 

※なお、開発行為において、口径75mm以上の水道施設(給配水管、消火栓等)を設置した上で、新たに造成される道路等と併せてそれらを市へ移譲予定である場合は、下記1~4の事項にすべて該当する事業者でなければ水道施設の施工ができないこととしています。

 詳細については、水道建設課給水係あてご相談ください。

  1. 栃木市指定給水装置工事事業者の登録を受けている事業者
  2. 栃木市内に本店のある事業者
  3. 市内いずれかの地域で水道事業の漏水修理等の対応をしている事業者
  4. 栃木市建設工事等執行規則(平成22年栃木市規則第68号)第4条の規定に基づく栃木市建設工事等入札参加資格者名簿に登載され、配水管工事実績のある事業者