浄化槽工事の訪問営業に関する相談が非常に多く寄せられています。
相談内容は、訪問営業の際、「補助金の予算がなくなるから早く申請した方がよい、現在の状況が違法であるため早急に浄化槽を入れ替えなければならない」などと言って、強引に契約を迫られたなどです。
補助金申請後に工事を中止する事案も発生しておりますので、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替え工事を検討する際には、複数の業者から見積もりを取るなど、十分な検討を行ったうえで契約をお願いします。
なお、浄化槽法によりすでに設置された単独処理浄化槽の使用者は、合併処理浄化槽への転換に努めなければならない(努力義務)とされておりますが、法的拘束力はなく罰則等が適用されることはありません。
また、市が浄化槽の普及活動を特定の民間業者に委託することはありません。少しでも不審に感じた場合は、身分証明書の提示を求めるか、下水道建設課までお問い合わせください。
「市から依頼を受けて浄化槽の点検を行っているので訪問させてほしい」などと言って、浄化槽の保守点検業者を装った不審な電話がかかってきたとの相談が寄せられました。また、訪問した上で「浄化槽の不具合箇所を改善するための費用を前払いして欲しい」などと言って部品代等を詐取しようとしたとの報告も受けています。
市が民間業者に委託して浄化槽の保守点検を実施することはありません。少しでも不審に感じた場合は、身分証明書の提示を求めるか、下水道建設課までお問い合わせください。