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資源物回収活動団体報償金

印刷 大きく印刷 更新日:2023年4月1日更新
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資源物回収活動団体報償金

資源物回収活動を実施した団体に対し、報償金を交付しています。

  1. 団体登録
    • 団体登録届出書および実施計画書の提出
    • 注意:振込先口座名義のフリガナを正確に記入してください。振込みができなくなります。
    • 口座名義(フリガナ)を確認できる通帳のページの写しを添付してください。
  2. 実施報告
    • 回収事業者の証明(押印)を受けた、「資源物回収活動実施報告書」を提出
    • 四半期ごと(4~6月、7月~9月、10~12月、1~3月)に報償金を交付するため、各四半期中に回収した分の報告書を、各四半期最終月の末日までにクリーン推進課へ提出してください。
  3. 報償金は、四半期ごとにまとめて交付します。(7月、10月、1月、4月に交付します。)

 

 ※年度途中で登録情報の変更(振込先口座の変更など)があった場合は、変更届出書を提出してください。

様式等のダウンロード

注意事項等

  • 対象となる資源物:新聞、雑誌、段ボール、紙パック、酒瓶、ビール瓶、スチール缶、アルミ缶
  • 報償金の額:1kgあたり2円
  • 報償金の限度額:1団体1年間10万円まで

 

 

 

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