資源物回収活動団体報償金
資源物回収活動団体報償金
資源物回収活動を実施した団体に次のとおり報償金を交付しますので、手続きをお願いします。
- 団体登録
- 団体登録届出書および実施計画書の提出
- 注意:振り込み先口座名義のフリガナを正確に記入してください。振り込みができなくなります。
- 実施報告
- 回収事業者の証明(押印)を受けた、「資源物回収活動実施報告書」を提出
- 四半期ごと(4~6月、7月~9月、10~12月、1~3月)に報償金を交付するため、各四半期中に回収した分の報告書を、各四半期最終月の末日までにクリーン推進課へ提出してください。
- 報償金は、四半期ごとにまとめて交付します。
※年度途中で登録情報の変更(振込先口座の変更など)があった場合は、変更届出書を提出してください。
様式等のダウンロード
注意事項等
- 対象となる資源物:新聞、雑誌、段ボール、紙パック、酒瓶、ビール瓶、スチール缶、アルミ缶
- 対象となる活動量:1回の回収量に制限はありません。
- 報償金の額:1kgあたり2円
- 報償金の限度額:1団体1年間あたり10万円まで