介護職員処遇改善加算等について(総合事業)
介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について(令和5年3月)
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者は、以下のとおり計画書の提出が必要となります。
詳細は以下の資料をご確認ください。
1.提出書類
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 [Excelファイル/340KB] [Excelファイル/338KB]
【記入例】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 [Excelファイル/346KB]
・特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/25KB]
2.提出期限
令和5年4月15日
(上記出期限を過ぎての提出の場合、4月及び5月からの算定はできません。
6月以降の算定になりますので、ご注意ください。)
・年度の途中でこの加算を取得しようとする事業者の皆様は、加算を取得する月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。
介護職員等ベースアップ等支援加算について(令和4年10月創設)
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者は、以下のとおり計画書の提出が必要となります。
詳細は以下の資料をご確認ください。
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について [PDFファイル/2.62MB]
・介護保険最新情報Vol.1082(基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) [PDFファイル/2.14MB]
1.提出書類
(1)介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(ベースアップ等加算のみ記入)【別紙様式2-1】
(2)介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2-4】
(3)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【別紙様式26】
(4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【別紙様式1-4】
計画書様式 [Excelファイル/295KB] 体制届様式 [Excelファイル/47KB]
※体制届については加算区分が変更になる場合に提出が必要です。
※「サービス名」には、『訪問型サービス(独自)』『通所型サービス(独自)』と明記してください。
【参考】
・※【記載例】介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書記載例 [Excelファイル/306KB]
2.提出期限
加算を算定する月の前々月の末日まで
令和4年10月から算定をしようとする場合は、令和4年8月31日(水曜日)必着
(郵送による提出の場合は、当日消印有効)
年度の途中でこの加算を取得する事業者の皆様は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。
令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定加算に係る実績報告書の提出について
令和3年度に介護職員書具改善加算及び介護職員等特定処遇加算を算定している事業所におかれましては、実績報告書を作成の上、提出期限までにご提出ください。
1.提出書類
(1)【別紙様式3-1】介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和3年度)
(2)【別紙様式3-2】介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所個表)
《令和3年度実績報告様式のダウンロードはこちら》 [Excelファイル/150KB]
2.提出期限
令和4年7月29日(金曜日)必着 (郵送による提出の場合は、当日消印有効)
令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について(総合事業)
令和4年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善を算定する以下の事業者等は、計画書等を作成の上、提出期限までにご提出ください。
- 令和3年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得しており、引き続き加算を算定する事業者
※加算区分の変更がない場合も計画書の提出が必要です。 - 令和4年4月以降、初めて介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得する事業者
提出が必要な書類
- 【別紙様式2-1】介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和4年度)
- 【別紙様式2-2】介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個票)
- 【別紙様式2-3】介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個票)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
※《令和4年度様式のダウンロードはこちら》 [その他のファイル/296KB]
※4・5については加算区分が変更になる場合に提出が必要です。
※「サービス名」には、『訪問型サービス(独自)』『通所型サービス(独自)』と明記してください。
提出期限(令和4年4月及び5月から算定する場合)
- 令和4年4月15日(木曜日)必着(郵送の場合、当日消印有効)
※期限後の提出の場合、最短で6月からの算定となりますのでご注意ください。
提出先 栃木市 地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進係
提出方法 郵送、窓口、メール
【参考】介護職員処遇改善加算等に関する通知
・「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について [PDFファイル/2.29MB]