介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業利用者の方へ)
総合事業のサービス
(1)介護予防・日常生活支援サービス事業
利用できる方
- 要支援1・2の方
- 基本チェックリストにより事業対象者と判定された方。※40歳~64歳の方(第2号被保険者)は要支援認定が必要です。
訪問型サービス
ホームヘルパー等が訪問し、生活援助(食事の準備や掃除等)、身体介護(入浴や排泄の介助等)を行います。
訪問介護相当サービス | 緩和した基準による訪問型サービス | |
---|---|---|
サービス内容 | ・身体介護(入浴・排泄・食事の介助) ・生活援助(掃除や整理整頓) ・生活必需品の買い物 ・食事の準備や調理 ・衣類の洗濯や整理 ・薬の受け取り など |
・生活援助(掃除や整理整頓) |
提供時間 |
1回60分程度 |
1回45分未満 |
提供者 | 指定事業者 | 指定事業者 |
従事者 | 介護福祉士 介護職員初任者研修等修了者 |
介護福祉士 介護職員初任者研修等修了者 市が指定する研修「栃木市生活サポーター(あったかいご員)養成講座」の修了者 |
1か月あたりの |
1,201円(週1回程度) |
961円(週1回程度) 1,919円(週2回程度) 3,045円(週3回程度) |
対象にならない サービス |
本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることは対象になりません。(本人以外の家族のための家事、草むしり、ペットの世話、大掃除、家屋の修理など) |
通所型サービス
通所介護施設(デイサービスセンター)などで、生活機能を維持向上させるための体力や筋力トレーニング、食事、入浴、趣味などを通じた高齢者の集いの場を提供します。
通所介護相当サービス | 緩和した基準による通所型サービス | |
---|---|---|
サービス内容 | ・入浴・食事 ・生活機能向上のための機能訓練 ・レクリエーション など |
・運動 |
提供時間 |
平均3時間以上9時間未満 |
平均2時間以上9時間未満 |
提供者 | 指定事業者 | 指定事業者 |
従事者 | 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員 | 利用者15人まで専従1以上(資格要件なし) |
1か月あたりの 利用料の目安 (1割負担) 令和6年4月~ |
1,824円(要支援1の場合) 3,672円(要支援2の場合) |
1,459円(要支援1の場合) 2,938円(要支援2の場合) |
※他に各種の加算あり。一定の所得以上の場合は2割、3割負担。
※支給限度額は、要支援区分に応じた額とし、事業対象者は要支援1の限度額。
総合事業の指定事業所は、次のとおりです。
※指定事業所一覧
(2)一般介護予防事業
利用できる方
65歳以上のすべての人
介護予防普及啓発事業
介護予防の普及啓発に役立てる介護予防教室等の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布等を行う事業。
※出前講座など
地域介護予防活動支援事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行うことを目的とした事業。
※はつらつセンター事業、いきいきサロンなど
基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方は、介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業の介護予防・日常生活支援サービスが利用できます。