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成年後見制度について

印刷 大きく印刷 更新日:2026年10月30日更新
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成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

また、成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分類されます。詳細は下記をご覧ください。
 ○「成年後見はやわかり(厚生労働省)」任意後見制度とは
 https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/<外部リンク>
 ○「成年後見はやわかり(厚生労働省)」法定後見制度とは
 https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/legal_guardianship/<外部リンク>

栃木市成年後見制度利用支援事業

市長による申立て

 成年後見制度を利用するには、原則として本人や家族などが家庭裁判所に申立てを行う必要があります。しかし、本人の判断能力が低下し、かつ身寄りがないなど親族の協力が得られない場合、申立てを行うこと自体が難しいこともあります。
 こうした場合、本人の権利や生活を守るため、市長が本人や親族に代わって家庭裁判所に申立てを行うことができます。この申立ての手続きを「市長申立て」といいます。(老人福祉法第32条)。市長申立ては、本人の生活に大きく関わるものであるため、関係部署・機関と連携しながら、必要性を十分に検討したうえで慎重に判断されます。

※ご相談ある場合には、ページ下部記載の市相談窓口にまでお願いいたします。

各種費用助成

 成年後見制度に係る各種費用に対して、収入や資産等の状況から費用負担が困難と市長が認めた方に対して、費用の全てまたは一部を助成いたします。申請の流れは下記図の通りになります。
※詳細につきましては、各助成欄をご確認ください。
申請の流れ

申立費用助成

対象費用

 審判の申立てに係る費用(診断書作成費、申立印紙及び切手代等)

報酬助成額

 提出書類及び対象者の収入や資産等の状況を踏まえ、市長が決定した額を助成いたします。

申請手続き

 下記書類をご準備いただき、担当窓口にご提出ください。
 ※必要に応じて追加資料、または別様式での提出をご依頼する場合がございます。

 ・申立費用助成申請書(別記様式第1号) [Wordファイル/45KB]
 ・公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの
 ・金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの
 ・財産目録等の写し等資産状況の判明するもの
 ・後見人等が申請する場合には、後見人等であることを証する登記事項証明

後見人等報酬費用助成

対象費用

 家庭裁判所が審判により決定した成年後見人等への報酬費用

報酬助成額及び上限額

 家庭裁判所が審判にて決定した報酬額の範囲で、助成対象者の生活の場に応じた月額の上限額を設定します。その後、報酬請求の期間と上限額を踏まえ、市長が決定した額を助成いたします。

 
生活の場 上限額
在宅 月額4万円
施設入所 月額2万円
申請手続き

 下記書類をご準備いただき、担当窓口にご提出ください。
 ※必要に応じて追加資料、または別様式での提出をご依頼する場合がございます。
 ・後見人等の報酬助成申請書(別記様式第4号) [Wordファイル/44KB]
 ・公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの
 ・金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの
 ・財産目録等の写し等資産状況の判明するもの
 ・後見人等が申請する場合には、後見人等であることを証する登記事項証明
 ・報酬付与の審判決定書の写し
 

相談・問い合わせ

制度について

 ○栃木市成年後見サポートセンター(栃木市社会福祉協議会委託) 
  TEL:0282-22-4501(相談専用電話)

栃木市成年後見制度利用支援事業(市長による申立て・各種費用助成)について

 対象者または被後見人の方のご状況によって窓口が異なりますので、ご注意ください

 【高齢者の方】
  ○地域包括ケア推進課 
   TEL:0282-21-2244

 【障がいのある方】
  ○障がい福祉課 
   TEL:0282-21-2219

参考

・栃木市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成22年3月29日告示第30号) [Wordファイル/470KB]

・「成年後見はやわかり(厚生労働省)」
 https://guardianship.mhlw.go.jp/<外部リンク>

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