入札・契約制度(建設工事及び建設工事関連業務委託)
1.事後審査型条件付き一般競争入札
予定価格2,000万円(税込)以上のすべての建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等 が対象です。
2.入札方法の適用範囲
電子入札
- 予定価格130万円(税込)超の建設工事
- 予定価格50万円(税込)超の測量・建設コンサルタント業務等
3.予定価格等の公表方法
予定価格
事前公表
最低制限価格
事後公表
- 工事(予定価格3,000万円(税込)未満の建設工事)または、製造その他についての請負の入札に適用
低入札調査基準価格
事後公表
- 予定価格3,000万円(税込)以上の建設工事の入札に適用
4.建設工事の等級区分(格付)及び発注基準額
工種 |
格付等級 |
基準価格 (消費税等を含む予定価格) |
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土木一式 | A級 | 1,500万円以上 |
B級 | 1,500万円未満 | |
C級 | 1,000万円未満 | |
D級 | 500万円未満 | |
建築一式 | A級 | 2,000万円以上 |
B級 | 2,000万円未満 | |
C級 | 500万円未満 | |
舗装 | A級 | 1,000万円以上 |
B級 | 1,000万円未満 | |
C級 | 500万円未満 | |
電気 | A級 | 1,500万円以上 |
B級 | 1,500万円未満 | |
C級 | 500万円未満 | |
管 | A級 | 1,500万円以上 |
B級 | 1,500万円未満 | |
C級 | 500万円未満 | |
水道施設 | A級 | 1,500万円以上 |
B級 | 1,500万円未満 | |
C級 | 500万円未満 |
5.最低制限価格制度(最低制限価格の算定方法)
最低制限価格及び低入札調査基準価格の算出方法の変更(令和5年4月1日~) [PDFファイル/266KB]
(1)3,000万円(税込)未満の建設工事
1から4の計算後、それぞれ1円未満の端数を切り捨てる。 |
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※建築工事及び設備工事の考え方について [PDFファイル/54KB]
(2)建設工事関連業務委託
建設工事関連業務委託の最低制限価格(税抜き)は、別表に掲げる業務(ただし、別表により最低制限価格を算定することができない業務を除く)の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる額から1万円未満の端数を切り捨てた額とします。
業務の区分 | 最低制限価格の算定方法 | |
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測量業務 |
次に掲げる額(1円未満切捨)の合計額(ただし、その額が業務価格の8.2/10を超える場合は業務価格の8.2/10、業務価格の6/10に満たない場合は業務価格の6/10とする。)
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建築関係建設コンサルタント業務 |
次に掲げる額(1円未満切捨)の合計額(ただし、その額が業務価格の8.2/10を超える場合は業務価格の8.2/10、業務価格の6/10に満たない場合は業務価格の6/10とする。)
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土木関係建設コンサルタント業務 | 積算体系が直接人件費、直接経費、技術経費及び諸経費によって構成されるもの |
次に掲げる額(1円未満切捨)の合計額(ただし、その額が業務価格の8.2/10を超える場合は業務価格の8.2/10、業務価格の6/10に満たない場合は業務価格の6/10とする。)
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積算体系が直接人件費、直接経費(積上計上)、その他原価及び一般管理費等によって構成されるもの |
次に掲げる額(1円未満切捨)の合計額(ただし、その額が業務価格の8.2/10を超える場合は業務価格の8.2/10、業務価格の6/10に満たない場合は業務価格の6/10とする。)
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地質調査業務 |
次に掲げる額(1円未満切捨)の合計額(ただし、その額が業務価格の8.5/10を超える場合は業務価格の8.5/10、業務価格の2/3に満たない場合は業務価格の2/3とする。)
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補償関係コンサルタント業務 | 積算体系が人件費、直接経費、技術経費及び諸経費によって構成されるもの | 次に掲げる額(1円未満切捨)の合計額(ただし、その額が業務価格の8.2/10を超える場合は業務価格の8.2/10、業務価格の6/10に満たない場合は業務価格の6/10とする。)
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積算体系が直接人件費、直接経費(積上計上)、その他原価及び一般管理費等によって構成されるもの |
次に掲げる額(1円未満切捨)の合計額(ただし、その額が業務価格の8.2/10を超える場合は業務価格の8.2/10、業務価格の6/10に満たない場合は業務価格の6/10とする。)
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その他上記業務に類する業務 |
積算体系が建設工事と同じもの |
次に掲げる額(1円未満切捨)の合計額(ただし、その額が業務価格の9.2/10を超える場合は業務価格の9.2/10、業務価格の7.5/10に満たない場合は業務価格の7.5/10とする。)
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積算体系が建設工事関連業務委託と同じもの |
次に掲げる建設工事関連業務委託の例により算定した額
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6.低入札価格調査制度について
(3,000万円(税込)以上の建設工事入札に適用)
最低制限価格及び低入札調査基準価格の算出方法の変更(令和5年4月1日~)
(1)調査基準価格の算定方法
1から4の計算後、それぞれ1円未満の端数を切り捨てる。 |
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※建築工事及び設備工事の考え方について [PDFファイル/54KB]
(2)数値的判断基準
調査基準価格を下回る入札の場合で、更に積算内訳書において数値的判断基準のいずれかに適合しない場合は、この最低価格での入札者を失格とします。
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※建築工事及び設備工事の考え方について [PDFファイル/54KB]
(3)調査の実施について
上記による調査基準価格を下回る入札の場合で、数値的判断基準(失格基準)を下回らない場合は、調査実施項目に応じた書類の提出、事情聴取、関係機関への照会、その他必要な調査を行い、この価格での入札が契約の内容に適した履行がされるか審査します。
7.建設工事等における現場代理人の常駐について
市内建設業者の受注機会の拡大を図るため、公共工事標準請負契約約款の改正に合わせ、本市の建設工事請負契約約款の規定を改正し、現場代理人の常駐義務を緩和します。
(1)現場代理人の兼任を認める緩和措置
次のすべての要件を満たす場合に、同一現場代理人が2箇所まで兼任することを認めます。
- 栃木市内に本店を有する者であること。
- 兼任する工事の契約額がいずれも4,000万円未満であること。
- 兼任させようとする現場代理人が、兼任しようとする2箇所の工事以外の主任技術者または監理技術者になっていないこと。
- 他の発注機関(国、県等)の工事において、現場代理人、主任技術者または監理技術者となっていないこと。
- 現場代理人の詳細は、一般競争入札共通事項、指名競争入札共通事項、建設工事における技術者等の配置基準をご確認ください。(入札に関する共通事項等【入札前に必ず確認してください】のページに掲載)
- 現場代理人兼任届の提出が必要になります。
現場代理人兼任届 [Wordファイル/38KB]/現場代理人兼任届 [PDFファイル/63KB]
8.主任技術者等の配置について
建設業法に基づくとともに、本市が定める建設工事における技術者等の配置基準により適切に配置してください。