大雨・洪水に関する避難情報の変更について
避難情報に関するガイドラインについて
「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立、令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」が名称を含め改定され、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。
これを受け、本市においても改正法や見直し内容について避難を促す情報を発令することとし、市民の皆様がとるべき行動を理解しやすくしました。
避難情報の主な変更点について
(1)避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化(法改正以前において避難勧告を発令するタイミングで「警戒レベル4 避難指示」を発令)
(2)災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を「警戒レベル5 緊急安全確保」として位置づけ
(3)早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に見直し
【避難を呼びかける情報】
●新たな避難情報周知チラシ [PDFファイル/575KB] [PDFファイル/547KB]
●避難行動判定フロー [PDFファイル/566KB [PDFファイル/1.35MB]
適切な避難行動のために
「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、平時よりハザードマップ等でお住まいの地域の災害リスクや発災時の避難行動等について把握し、積極的に情報収集に努め、自らの判断で適切な避難行動をとるようにしましょう。