避難場所・避難所を見直しました
~多くの皆さんがより安心して避難できる街に~ 避難場所・避難所を見直しました
近年、全国的に多発する災害や感染症の影響などにより、災害時の「指定緊急避難場所・指定避難所」(避難所等)の役割が問い直されています。市では、避難所等がより安全で多くの人が利用できる場所となるよう、国の法令や市の基準に基づいて見直しを行いました。今回は、市内116箇所の施設について、地域の状況、耐震性、河川に近いなどの立地条件、収容人数などから総合的に判断し、指定の変更を行いました。
指定を取り消す施設(15施設)
- こどもサポートセンター
- 大平農村婦人の家
- 藤岡公民館
- 藤岡遊水池会館
- 赤麻地区公民館
- 三鴨地区公民館
- 都賀体育センター
- 大柿コミュニティセンター
- 西方公民館
- 西方農村婦人の家
- 西方ふれあいプラザ
- 岩舟体育館
- 岩舟下津原集会所
- 岩舟町ふるさとセンター
- 岩舟西根南集会所
「地震」のみの避難場所・避難所となる施設
※「洪水」の避難場所の指定を取り消します
- 栃木第五小学校
- 栃木第三小学校
- 皆川城東小学校
「地震」のみの避難場所となる屋外の施設
- 部屋南部桜づつみ公園
- 部屋地区水防広場(新規)
- 都賀市民運動場
- 道の駅にしかた
- 岩舟総合運動場
- 岩舟総合運動公園
「地震・土砂・洪水」の避難場所となる施設
※指定避難所の指定を取り消します
- あいあいプラザ
見直し後の避難所の一覧や、優先的に開設する避難所については「指定緊急避難場所・指定避難所」のページをご覧ください。
市の公共施設を地域の皆さんによる避難所として利用できる場合があります
自主防災組織や自治会など地域の団体が市と協定を結ぶことで、地域の団体が自主的に運営する避難所として利用できる場合があります。問合先にご相談ください。
※ 避難所として利用するためには、施設管理者の了承が必要です。全ての施設が利用できるとは限りません。
※ 指定緊急避難場所・指定避難所になっている施設を地域の団体が自主的に運営する避難所として利用するためには、自主防災組織が市と協定を結ぶ必要があります。