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被災者住宅復旧支援事業費補助金について

印刷 大きく印刷 更新日:2020年9月17日更新
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被災住宅の復旧費用の一部を補助します

自然災害により住宅に被害を受けた市民の方に、早期復旧及び被災者の生活再建を支援するため、被災した住宅の復旧費用の一部を助成します。

補助対象

  • 自然災害により被害を受けた住宅(所有者の3親等以内の親族が居住するもの)の復旧費用で、復旧に要する経費が10万円以上のもの。

   ※ 住宅の応急修理適用分や保険金等の被災住宅に対して補てんされる金額は復旧に要する経費から控除します。

   ※ 国や県などの被災者生活再建支援制度の適用対象となる方は対象外。

補助対象外経費(例)

  • 災害によって被害を受けていない箇所の工事
  • 倉庫、車庫及び外構工事等の居住部分以外の復旧にかかる経費
  • 住宅に後付けの設備等
  • 工具等の備品代
  • 土砂撤去にかかる費用
  • 住宅の建て替えにかかる費用

問い合わせの多い対象となる復旧費用

 ・給湯器、ボイラーの復旧費用 ・畳、エアコン、トイレ、風呂の修理(交換)費用 ・被災住宅の消毒にかかる費用

 ※ その他対象となるか不明な場合は、お問合せください。

補助金額

この補助金を受けられるのは、一災害につき、一度限りです。
対象世 帯    復旧工事の完了期間 補助金額
半壊世帯 2年以内 50万円上限(居宅の復旧に要する経費に相当する額)
一部損壊世帯 1年以内 10万円上限(居宅の復旧に要する経費の2分の1)※

※2分の1を乗じて得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

提出書類

支援金の申請者は、被災世帯の世帯主となります。世帯員以外の方が申請を行う場合は委任状が必要です。

1.申請時

※1 工事発注者の氏名(フルネーム)、施工事業者の住所、名称、代表者名が記載され、押印されているもので、工事の内訳明細がわかるよう表示されたもの

2.実績報告時

工事が完了しましたら、次に掲げる書類を提出してください。

※1 提出する写真は、工事着工前と工事完了後がはっきりと分かるように、同じ所から、同じ角度で写真を撮ってください

3.補助金の振込みについて

補助金の交付は、実績報告後となります。

補助金の振込みは、世帯主本人名義の口座に行いますので、補助金等交付請求書には、世帯主(=申請者)名義の口座をご記入ください。

申請期間

  • 被災した日から1年以内

受付場所

  • 本庁舎5階 危機管理課

   【業務の取扱時間】平日8時30分から17時15分まで

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