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退職所得に係る個人住民税の計算方法

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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  1. 10%の税額控除が廃止されます。
  2. 特定の役員等について、退職所得の2分の1課税が廃止されます。

1 10%の税額控除が廃止されます。

 平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等に対する個人住民税について、10%の税額控除が廃止されます。税額計算の際にはご注意ください。

改正前の計算方法

(退職手当等の支払額-退職所得控除※)×1/2=課税退職所得金額(千円未満切り捨て)

市民税 税率6%
課税退職所得金額×6%×90%=市民税額(百円未満切り捨て)

県民税 税率4%
課税退職所得金額×4%×90%=県民税額(百円未満切り捨て)

改正後の計算方法

市民税

課税退職所得金額×6%=市民税額(百円未満切り捨て)

県民税

課税退職所得金額×4%=県民税額(百円未満切り捨て)

※退職所得控除額の計算
イ 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
ロ 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 なお、在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記イまたはロの金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。

2 特定の役員等について、退職所得の2分の1課税が廃止されます。

 平成25年1月1日以後に、勤続年数が5年以下の法人役員等(法人の取締役、執行役等)、国会議員・地方議会議員及び国家公務員・地方公務員に支払われる退職手当等について、退職所得控除を控除した残額を2分の1する措置が廃止されます。

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