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介護保険料のQ&A

印刷 大きく印刷 更新日:2021年4月1日更新
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Q1 私は5月15日に栃木市へ引越してきました。介護保険に加入していますが保険料はどのように計算されますか。

A1 介護保険料は、市町村ごとに計算されます。
 5月末日には栃木市で介護保険の資格がありますので、5月分から栃木市の介護保険料をご負担いただき、4月分は転入前の市町村での介護保険料をご負担いただきます。
 ただし、栃木市では、介護保険料の納期は7月から翌年の2月までの8回ですから、ご質問の場合、7月に送付される納税通知書により11か月分(5月から翌年3月まで)の介護保険料をご納付いただくことになります。4月分は転入前の市町村から送付される通知書によりお支払いください。

Q2 私は、1月15日に栃木市から引越しました。介護保険料はどのように計算されますか。

A2 介護保険料は、市町村ごとに計算されます。
 1月末日には栃木市での介護保険の資格がありませんので、4月から12月までの9か月分を栃木市での介護保険料としてご負担いただき、1月分からは転出後の市町村の介護保険料をご負担いただきます。
 7月に送付された納税通知書は、1年分(4月から翌年3月まで)の保険料が計算されていますので、引越しにより保険料を計算しなおすことになり、後日変更通知書として新たに決定した保険料をお知らせします。
 また、納めすぎになった保険料がある場合は、別に還付通知書をお送りし、返金する手続きを行います。

Q3 介護保険料は、年金からの差し引き(特別徴収)になると聞いていましたが、納付書(保険料を納める用紙)が届きました。なぜですか。

A3 介護保険料は、原則として年金からの特別徴収となりますが、以下のように特別徴収にならないこともあります。市では年金からの特別徴収となる場合、必ず事前にお知らせ(特別徴収開始通知書など)を送付していますので、ご確認ください。
 なお、年金からの特別徴収となる国民健康保険税・後期高齢者医療保険料についても同様となっています。

年金からの特別徴収とならない場合(納付書により納めてください)

  • 老齢基礎年金の支払い年額が、18万円に満たない方
    (介護保険料と国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の合計額が、年金の年額の1月2日以上となる方は、介護保険料のみ年金からの差し引きとなります。)
  • 年度の途中で65歳(後期高齢者医療保険料では75歳)になった方
    市と年金支払者との連絡や徴収額の確定に約6月を要するため、早ければ翌年4月の支払年金から特別徴収となります。
  • 年度の途中で他市町村から引越してこられた方
    住所が変更となったため、市町村と年金支払者との関係が一旦切れてしまいます。新たな市町村と年金支払者とでの連絡や徴収額の確定に約6月を要するため、原則翌年10月の支払年金から特別徴収となります。
  • 年度の途中で保険料が減額になったとき
    年金支払者は、差し引きする額が下がったとき年金からの差し引きを中止してしまいます。このような場合、年金からの差し引きが再開されるのは、翌年10月からとなる予定です。
    また、年度の途中で保険料が増額になったときは、年金からの差し引きは継続し、差額(増額)分を納付書により納めていただきます。
  • 何らかの理由で、年金の支払いが停止したとき
    この場合は、差し引きされないことになった金額を、納付書により納めていただくことになります。年金の支払いが再開されたときは、早ければ10月支払年金からの特別徴収となります。

Q4 年金からの差し引きをやめてもらうことはできますか。

A4 介護保険料の年金からの差し引きはやめることができません。
 ただし、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の年金からの差し引きは、申請によりやめることができますが、やめる場合は口座振替の方法により納めていただくことになります。申請の際は、振替口座の通帳と届出印をお持ちのうえ、税務課へお越しください。(年金からの差し引きを行わないための申請書をご記入いただきます。銀行などへの口座振替の届出だけでは年金からの差し引きをやめることはできません。)なお、申請の時期によって年金からの差し引きをやめる月が替わりますので、申請の際にご確認ください。

Q5 年間の保険料から比べると、4月の年金から差し引かれた保険料が高いような気がしますが。

A5 4月・6月・8月に差し引かれる保険料は、本年度分の保険料を決定する前に年金支払者に依頼しなければならないため、2月に差し引かれた保険料と同額を差し引きすることになっています。
 7月に本年度の保険料が決定されると、10月・12月・2月に差し引きされる保険料で調整されます。そのため、4月に差し引かれた分を6倍したものと本年度の保険料が一致するとは限りません。
 7月に本年度の保険料が決定された後、9月に送付される予定の特別徴収開始通知書により、1年分の保険料総額と年金支払月ごとの差し引き額をご確認ください。

Q6 友達と比べて保険料が高いのですが。

A6 保険料は、1年分を、4月から翌年2月までの6回の年金に分けて差し引きます。

4月

6月

8月

10月

12月

2月

仮徴収
前年度2月分と同じ保険料が差し引かれます。

本徴収
本年度の保険料から4・6・8月に差し引かれた保険料を除いた額を3回に分けて差し引きます。

 上記のように差し引かれますので、1回の差し引き額だけでは比較することができません。
 7月に本年度の保険料が決定した後、9月に送付される予定の特別徴収開始通知書により、1年分の保険料の総額で比較していただければと思います。

Q7 保険料を納付書で支払っていますが、年金からの差し引きにはならないのでしょうか。

A7 年金からの差し引き(特別徴収)に該当する方は、年金支払者から市への通知により特別徴収が可能となっている方です。市の判断で特別徴収を開始することはできません。

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