ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金(くらしの情報) > 軽自動車税 > 軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)の各種手続き

軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)の各種手続き

印刷 大きく印刷 更新日:2023年7月3日更新
<外部リンク>

 

 

目次

原動機付き自転車等の登録

原動機付き自転車等の廃車

原動機付き自転車等の改造等変更

軽自動車税の減免申請

 

原動機付自転車等の登録

市役所で受付となる車両

125cc以下の一般原動機付自転車

・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

・小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフト等)

・ミニカー

※上記以外の車両(125ccを超える二輪車や四輪の軽自動車)の登録・変更等のお手続きは市役所では行えません。

登録手続き(ナンバープレートの交付)
手続きの内容 所有者本人が窓口にくる場合 代理人が窓口にくる場合

新規登録

販売店などから車両を購入した場合

・販売証明書

・所有者本人の確認資料(免許証など)

・法人の場合は社印または記入・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書

・所有者からの委任状または所有者が自署・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・申請に来る人の本人確認資料(免許証など)

 

名義変更

車両を譲り受けた場合

〇廃車手続きが済んでいる場合

・譲渡証明書

・廃車証明書

・所有者本人の確認資料(免許証など)

・法人の場合は社印または記入・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

〇廃車手続きが済んでいない場合

・譲渡証明書

・標識交付証明書

・ナンバープレート

・所有者本人の確認資料(免許証など)

・法人の場合は社印または記入・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

〇廃車手続きが済んでいる場合

・所有者からの委任状または所有者が自署・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・譲渡証明書

・廃車証明書

・申請に来る人の本人確認資料(免許証など)

〇廃車手続きが済んでいない場合

・所有者からの委任状または所有者が自署・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・譲渡証明書

・標識交付証明書

・ナンバープレート

・申請に来る人の本人確認資料(免許証など)

 

転入

自己所有の車両を栃木市に登録する

〇廃車手続きが済んでいる場合

・廃車証明書

・所有者本人の確認資料(免許証など)

・法人の場合は社印または記入・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

〇廃車手続きが済んでいない場合

・標識交付証明書

・ナンバープレート

・所有者本人の確認資料(免許証など)

・法人の場合は社印または記入・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

〇廃車手続きが済んでいる場合

・所有者からの委任状または所有者が自署・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・廃車証明書

・申請に来る人の本人確認資料(免許証など)

〇廃車手続きが済んでいない場合

・所有者からの委任状または所有者が自署・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・標識交付証明書

・ナンバープレート

・申請に来る人の本人確認資料(免許証など)

※下記の場合は、次の書類も必要です。

【ミニカーの登録の場合】

・車両全体が写っている写真

・輪距が50センチメートル以上であることがわかる写真(車輪付近にメジャー等長さの目安になるものを置いて撮影されたもの)

【特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の場合】

・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類やパンフレット等

(長さ、幅、最高速度等が分かるもの)

 ※販売証明書(または譲渡証明書)で確認ができる場合は省略可

 

原動機付自転車等の廃車

廃車の手続き(ナンバープレートの返納)
手続きの内容 所有者本人が窓口にくる場合 代理人が窓口に来る場合

廃棄・譲渡・転出

車両を廃棄する場合

車両を譲る場合

転出先で車両を登録する場合

・標識交付証明書

・ナンバープレート

・所有者本人の確認資料(免許証など)

・法人の場合は社印または記入・押印済みの軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

・所有者からの委任状または所有者が自署・押印済みの軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

・標識交付証明書

・ナンバープレート

・申請に来る人の本人確認資料(免許証など)

郵送での廃車手続き

(書類を揃えて税務課税政係に郵送いただきますと、返信用封筒で廃車証明書を送付します。)

栃木市のナンバープレート

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

・標識交付証明書

・返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼ったもの)

・所有者本人の確認資料の写し(免許証など)

栃木市のナンバープレート

・所有者からの委任状+軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に所有者が自署・押印済みであれば委任状は省略可)

・標識交付証明書

・返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼ったもの)

・代理人の本人確認資料の写し(免許証など)

※ナンバープレートがない場合には弁償金200円が必要です。

※盗難にあった場合は、警察に盗難届を提出し、「届出警察署・被害年月日・届出年月日・警察での受理番号」がわかるものをお持ちいただき、廃車のお手続きをお願いします。

原動機付自転車等の変更

改造による変更
手続きの内容 所有者本人が窓口に来る場合 代理人が窓口に来る場合

排気量変更

車種区分が変わる変更

 

〇廃車手続きが済んでいる場合

・廃車証明書

・原動機付自動車等改造申告書

・所有者本人の確認資料(免許証など)

・法人の場合は社印または記入・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

〇廃車手続きが済んでいない場合

・標識交付証明書

・ナンバープレート

・原動機付自動車等改造申告書

・所有者本人の確認資料(免許証など)

・法人の場合は社印または記入・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

〇廃車手続きが済んでいる場合

・所有者からの委任状または所有者が自署・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・廃車証明書

・原動機付自転車等改造申告書

・申請に来る人の本人確認資料(免許証など)

〇廃車手続きが済んでいない場合

・所有者からの委任状または所有者が自署・押印済みの軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・標識交付証明書

・ナンバープレート

・原動機付自動車等改造申告書

・申請に来る人の本人確認資料(免許証など)

※「廃車証明書」・「標識交付証明書」が紛失等でお持ちいただけない場合でも登録や変更・廃車のお手続きは可能ですが、該当車両の「車名」・「車両番号」・「排気量」が確認できるものをお持ちください。

 

必要書類等のダウンロード

税務課窓口にも設置しておりますが、あらかじめ記入したものをお持ちいただく場合は、こちらからダウンロードしてお使いください。

・新規登録、名義変更、車台変更のお手続き

 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/111KB]

 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [Excelファイル/77KB]

 

※販売・譲渡証明書欄(申請書右下部分)に記入・押印してあるものを持ってきていただくことで、証明書としてお使いいただけます。(その場合、改めて販売または譲渡証明書を用意していただく必要はございません。)

 

・廃車のお手続き

 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/109KB]

 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [Excelファイル/74KB]

 

・改造による変更

 原動機付自転車等改造申告書 [Wordファイル/17KB]

 原動機付自転車等改造申告書(記入例) [Wordファイル/46KB]

 

・代理人が窓口に来る場合

 委任状 [Wordファイル/14KB]

 

 

軽自動車税(種別割)の減免

障害のある方のために使用される軽自動車については、一定の要件のもとに軽自動車税(種別割)を減免しています。

普通自動車税等の自動車税が減免されている場合は軽自動車税(種別割)は減免されません。減免の基準は栃木県の普通自動車の減免基準と同じです。

(注意)2つ以上の障害が重複している場合は、個別の障害により判断します。

 

減免をうけることができる障害の程度
手帳の種類・障害の区分 本人所有・運転の場合 同一世帯の方・常時介護する方が運転する場合
身体障害者手帳 視覚 1級から4級 1級から4級
聴覚 2級・3級 2級・3級
平衡機能 3級 3級
喉頭摘出による音声機能 3級
上肢 1級・2級 1級・2級
下肢 1級から6級まで 1級から3級まで
体幹 1級から3級・5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢) 1級・2級 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動) 1級から6級 1級から3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫・肝臓機能 1級から3級 1級から3級
療育手帳 A・A1・A2 A・A1・A2
精神障害者保健福祉手帳 1級 1級

※障害者を常時介護する方(障害者と別世帯)が運転する軽自動車の場合は「常時介護証明書」が必要となります。

減免の対象となる自動車
所有者(納税義務者) 運転者 要件等
障害のある方本人 障がいのある方本人 本人が運転する場合は本人所有する軽自動車に限ります。
障害のある方本人 同一世帯の方・常時介護する方 障害のある方が同乗して使用する必要があります。
同一世帯の方 同一世帯の方
常時介護する方 常時介護する方

 

軽自動車税(種別割)減免の手続き

申請期間 

納税通知書が届いてから納期限(5月末)まで

※納期限を過ぎますと減免申請は受付できません。

必要書類

・身体障害者手帳または療育手帳または精神障害保健福祉手帳

・運転者の免許証

・車検証

・納税通知書

・軽自動車税減免申請書(窓口で記入)

・常時介護証明書(障害者と別世帯の方が運転する場合)

※前年度に減免を受けられている方については、納税通知書と同じ時期に「減免申請書(継続用)」を送付します。前年度と申請内容に変更がない場合は、記入のうえ返送してください。

変更がある場合(車を買替えた等)は新規の申請となりますのでご注意ください。

その他の減免等の対象

以下の場合についても減免・免除を受けられる場合があります。

申請の際には下記のお問い合わせ先までお問い合わせください

・構造上専ら身体障害者等の利用に供するものと認められる軽自動車(車いす移動車等)

・公益のために直接専用される軽自動車等(社会福祉法人等)

・商品であって使用しない軽自動車等

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ