特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の一部を改正する法律の施行(令和5年7月)に伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
保安基準については国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
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●特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/1.09MB]
●ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.09MB]
標識(ナンバープレート)の交付について
栃木市では、特定小型原動機付自転車用の標識を令和5年7月3日から交付開始いたします。
特定小型原動機付自転車の登録は、車両要件を確認するため、従来の「車名」、「車台番号」、「定格出力」等に加え、「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
令和5年7月3日より前に従来の標識の交付を受けている車両については引き続き従来の標識をお使いいただけます。なお、特定小型原動機付自転車の標識に無償で交換をすることも可能ですので、交換を希望される場合は、市役所および支所の窓口にてお手続きを行ってください。
(1)新規購入(または譲渡)により登録する場合
申請手続きは、原動付自転車のとおりです。下記をご確認ください。
【注意!】販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類やパンフレット等をお持ちください。
(2)従来の標識から新標識に交換する場合
必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
・身分証明書
・要件を満たすことが分かる書類、パンフレット等
【注意!】標識を交換された場合は、標識番号が変更となるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。
(3)申告書新様式【令和5年7月3日~】
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書および廃車申告書兼標識返納書の様式については、特定小型原動機付自転車に対応する新様式へと変更になります。ホームページでの公開は7月3日を予定しております。
税額について
・年額2,000円
※令和6年度から課税されます。
関連リンク
・自動車:特定小型原動機付自転車について‐国土交通省<外部リンク>