令和6年度から森林環境税の課税が始まります
森林環境税とは
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度の個人市民税・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割及び森林環境税について
個人市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
個人市民税・県民税均等割および森林環境税
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |||
国 税 | 森林環境税 | - | 1,000円 | |
県民税 |
とちぎの元気な森づくり 県民税 |
700円 | 700円 | |
個人住民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 | ||
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | ||
計 | 5,700円 | 5,700円 |
※個人市民税・県民税均等割と森林環境税の非課税基準が異なるため、均等割が非課税であっても森林環境税のみ課税される場合があります。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
また、大切な森林を、県民全体の理解と協力の下に守り育て、元気な森を次の世代に引き継いでいくために、令和9年度まで「とちぎの元気な森づくり県民税」が導入されています。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
関連情報
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)<外部リンク>
森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)<外部リンク>
森林環境税・森林環境譲与税について(栃木県)<外部リンク>
とちぎの元気な森づくり県民税(栃木県)<外部リンク>