車検用納税証明書の送付はいたしません
口座振替済通知書及び車検用納税証明書の送付はいたしません。
令和6年度より口座振替済通知書及び車検用納税証明書の送付はいたしません。ご注意ください。
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽Jnks)の運用が開始されたことにより、車検の際の車検用納税証明書の提示が原則不要になりました。(小型自動二輪を除く。)軽Jnksについては地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
それに伴い、軽自動車税を口座振替でご納付いただいた際の「市税口座振替済通知書」と「車検用納税証明書」の送付は令和6年度よりいたしません。
※二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)のみ軽Jnksの対象外であり、車検用納税証明書の提示が必要となるため送付いたします。
車検用納税証明書の提示が必要となる場合があります。
納税の状況によっては軽Jnksによる納税確認ができない場合があり、車検用納税証明書の提示を求められる場合があります。車検用納税証明書は、市役所本庁舎税務課・各総合支所地域づくり推進課・各公民館の窓口にて無料で発行できます。車検用納税証明書の取得についてはこちらもご確認ください。
車検直前に軽自動車税の納付をした場合
軽自動車税をご納付いただいてから軽Jnksに反映されるまでには、1週間から2週間ほどお時間がかかります。車検直前にご納付されますと軽Jnksにて納税の確認が取れない可能性があり、車検用納税証明書の提示を求められる場合があります。
口座振替をしていて車検を6月上旬に受ける場合
口座振替の方は納期限である令和6年5月31日に軽自動車税が口座から引き落とされます。上の例と同様に、引き落とし後すぐには軽Jnksにて納税の確認が取れない可能性があり、車検用納税証明書の提示を求められる場合があります。
車検を受ける車両が二輪の小型自動車の場合
二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)は軽Jnksの対象外であり納税の確認ができないため、車検用納税証明書の提示が必要になります。