ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課(税政・市民税・保険税) > 軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書」の提示が原則不要になりました

軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書」の提示が原則不要になりました

印刷 大きく印刷 更新日:2022年12月5日更新
<外部リンク>

 軽自動車税納付確認システム(軽Jnks)

 令和5年1月から、軽自動車税の納税情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽自動車税納付確認システム(軽Jnks)」の運用が開始されました。(二輪の小型自動車は除く)。
 これにより、継続検査(車検)の際に【車検用納税証明書】の提示が原則不要となります。

 

【車検用納税証明書】の提示が必要となる場合があります。

・車検を受ける車両が二輪の小型自動車(軽Jnks対象外のため)
・納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合
(納付情報が軽Jnksに反映されるまで1週間から2週間ほどかかるため)
・対象車両に過去の未納がある場合
・その他、軽Jnksによる納税確認ができない場合

 

 納付方法別の【車検用納税証明書】取得方法

納付書を使用した現金での納付

(1)    窓口での交付(または郵送請求)
(2)    納付書に付いている「令和〇年度(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書」に領収印の押印があるものは納税証明書として使用できます。
※再発行納付書や督促状で納付した場合、これらには「令和〇年度(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書」が付いていないため、窓口での交付(または郵送請求)となります。
※対象車両に過去の未納がある場合は納税証明書として使用できません。(標識番号が***で表示されます)。未納分を納付後、窓口での交付(または郵送請求)となります。

口座振替による納付

(1)    窓口での交付(または郵送請求)
※口座振替日は軽自動車税の納期限である5月31日ですが、振替直後には市で納付確認ができない場合があります。軽自動車税の口座振替が確認できる記帳済みの通帳などをお持ちください。
※令和6年度から「口座振替済通知書・車検用納税証明書」の送付はいたしません。口座振替済通知書の送付取りやめについての詳細はこちらをご確認ください。

地方税お支払いサイトや決済アプリによるキャッシュレス納付

(1)    窓口での交付(または郵送請求)
※納付処理(決済)直後には市で納付確認ができない場合があります。地方税お支払いサイトや各決済アプリ等の決済確認画面をご提示ください。

 

車検用納税証明書の発行が可能な窓口は、市役所本庁舎税務課・各総合支所地域づくり推進課(大平・都賀・西方・岩舟・藤岡)・各公民館(大宮・皆川・国府・吹上・寺尾)です。
車検用納税証明書の交付は無料です。来庁される方の免許証等身分証明書及び対象車両の車検証(写し可)をお持ちください。
また、郵送請求の手続きについては市税に関する証明・閲覧のページをご確認ください。

 

軽Jnksについて、詳しくは、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

軽Jnks

軽Jnks

 

おすすめコンテンツ