市税に関する証明・閲覧(種類・申請方法)
証明の種類一覧
市税に関する証明は、本庁2階税務課【平日午前8時30分から午後5時15分まで】で取り扱っております。総合支所地域づくり推進課(大平・藤岡・都賀・岩舟・西方)および公民館・出張所(大宮公民館・皆川公民館・吹上公民館・寺尾公民館・国府公民館・部屋出張所・真名子出張所)【平日午前8時30分から午後5時15分まで】で取り扱っております。
※本庁のみ対応可能のものもございますのでご注意ください。
※延長窓口での対応もございます。延長窓口開設日のご案内はこちらをクリック。
※令和2年1月1日から証明書等の料金を一部改定いたしました。各証明書等の料金改定については、こちらをクリック
※税証明書の郵送請求については、こちらをクリック
種類 |
手数料 |
取扱窓口 |
申請書 |
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税務課 |
公民館・ |
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所得証明(※1) |
1通 300円 |
○ |
○ |
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課税・非課税証明(※1) |
○ |
○ |
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住民税決定証明(※1) |
○ |
○ |
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所在(営業)証明(※1) |
○ |
× |
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完納証明 (※1,2) |
○ |
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納税証明(※1,2,3) |
○ |
○(※4) |
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評価証明(※5) |
1枚[5筆(棟)]300円 |
○ |
○ |
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所有者証明 |
○ |
× |
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公課証明 |
○ |
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住宅用家屋証明 |
1通 1300円 |
○ (本庁のみ) |
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地籍図写の証明 |
1枚 300円 |
○ (本庁のみ) |
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固定資産課税台帳 |
1枚 300円 |
○ |
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地籍図(公図)写 |
1枚 300円 |
○ (本庁のみ) |
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台帳閲覧 |
1冊 300円 |
○ (本庁のみ) |
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航空写真
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1枚 600円 |
○ (本庁のみ) |
(※1) 市民税・県民税に係る所得証明書、課税証明書・非課税証明書、住民税決定証明書は次の1~3に該当する場合、申告が済んでいないと発行できません。納税証明書、完納証明書は次の1、2に該当する場合、申告が済んでいないと発行できないことがあります。
1. 給与収入があるが給与支払報告書の提出がない人
2. 年金・給与以外の収入がある人
3. 収入がない人(非課税所得のみの人)
申告が済んでいない方には申請時に申告のご案内をさせていただいております。(場合によっては税務署へ所得税の確定申告の提出をお願いすることがあります。)
申告の結果市民税・県民税が課税になる場合、納税通知書送達後でないと証明書の発行ができないため、申告後1~2か月程度発行までにお時間をいただきます。
(※2) 口座振替または納付書で市税を納めた場合に、振替日または納付日から2週間程度、納税の確認をすることができず、証明書を発行することができないことがあります。このため、この期間内に証明書が必要な方は、以下の様な対応をお願いします。
◆口座振替で市税を納めた場合
証明書交付申請の際、振替後に記帳した通帳を税務担当課へご提示ください。
◆納付書で市税を納めた場合
証明書交付申請の際、領収印のある領収書を税務担当課へご提示ください。
(※3) 車検用の納税証明書は無料です(使用目的が車検の場合に限る)
(※4) 法人の納税証明書は公民館・出張所では取り扱っておりません。
(※5) 非課税の土地については証明書に記載されません。非課税の土地の近傍宅地価格が必要な場合はお申し出ください。
◎延長窓口(午後5時15分~午後7時)でのお取り扱いは、 下記の証明となります。
所得証明・課税証明・住民税決定証明・所在証明・納税証明・完納証明・評価証明・公課証明
※内容により一部対応致しかねる場合もございます。ご容赦ください。
主な証明内容
種 類 |
内 容 |
所得証明 |
給与収入・所得、年金収入・所得、事業所得などの所得 |
課税証明 |
市民税・県民税の所得割額、均等割額、年税額、所得(収入) |
非課税証明 |
市民税・県民税が非課税であること |
住民税決定証明 |
所得(収入)、所得控除、扶養人数、市民税・県民税額 |
完納証明 |
申請日現在において市税に関する徴収金に未納がないこと (督促手数料、延滞金、介護保険料、後期高齢者医療保険料、共有名義の固定資産税等も含む) |
納税証明 |
年税額、納付済み額、未納額 |
納税証明(車検用) |
所有者、ナンバーなど |
納税証明 |
市税に未納がないこと、2年以内に滞納処分を受けたことがないこと |
住宅用家屋証明 |
住宅用の家屋であること (詳しい内容はこちらをクリック) |
滅失証明 |
家屋が滅失されていること |
無資産証明 |
固定資産課税台帳に本人名義の土地・家屋が登録されていないこと |
窓口で証明書の交付・閲覧を申請していただく際に必要なもの
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本人確認のできる書類 |
委任状 |
その他 |
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個人の証明 |
本人 |
必要 |
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本人と同一世帯の親族 |
必要 (窓口に来る方のもの) |
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本人から委任を受けた人 |
必要 (窓口に来る方のもの) |
必要 (本人自署・押印のもの) |
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本人が死亡している相続人 |
必要 |
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必要 (相続人の戸籍謄本など相続権の確認できるもの・本人の戸籍謄本など死亡が確認できるもの) |
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本人が死亡している相続人から委任を受けた人 |
必要 |
必要 (相続人自署・押印のもの) |
必要 (相続人の戸籍謄本など相続権の確認できるもの・本人の戸籍謄本など死亡が確認できるもの) |
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法人の証明 |
必要 (窓口に来る方のもの) |
必要 (法人印の押印のあるもの) |
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郵送による証明の請求
令和2年1月1日から証明書等の料金を一部改定いたしました。各証明書等の料金改定については、こちらをクリック
1.申請書
⇒市税に関する証明書交付申請書(兼 委任状) [PDFファイル/153KB]
記入例(個人用) [PDFファイル/212KB]、記入例(法人用) [PDFファイル/296KB]
便せんなどに必要事項を記載して作成いただいても結構です。
【必要事項】
申請者住所、氏名(印)、生年月日、電話番号(※5)、必要な証明の種類、年度、通数、証明の対象者住所、氏名、生年月日、使用目的
(※5)平日の日中に連絡が取れる申請者の電話番号を記載してください。
2.証明手数料の金額分の定額小為替
定額小為替は、郵便局で購入できます。切手やその他金券ではお受けできませんのでご注意ください。
また、お釣りのないようにお願いします。
なお、購入された定額小為替には何も記入せずお送りください。
3.返信用の封筒
送り先(申請者の住所・氏名)を記載し、切手を貼ってください。
4.本人確認のできる書類のコピー
運転免許証・健康保険証・住基カード等
(住所、名前、生年月日のわかるもの)
5.(該当がある方のみ)委任状・その他書類
委任状は、必ず委任者本人が自署・押印してください。また、必要な書類については上記の表をご確認ください。
※証明書交付申請書の委任状欄を使用する場合、改めてご用意いただく必要はございません。
評価証明書を申請する際、非課税の土地の近傍宅地価格が必要な場合は申請書等にその旨記載してください。
郵送の宛先
〒328-8686
栃木県栃木市万町9番25号 栃木市役所 税務課 税政係 あて