定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)について
国の経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)については、令和6年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額をもとに給付額の算定を行いました。
確定申告等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が発生した方に、追加で不足分を給付するものです。
不足額給付の支給時期等は、令和7年夏以降を予定しており、詳細につきましては決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせいたします。 現時点で不足額給付に関する具体的なお問いあわせ(支給対象者に該当するのかどうか、支給金額がいくらになるのか等)はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 |
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支給対象者
令和7年1月1日時点において栃木市在住の方で、次の(1)または(2)に該当する方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(1)不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
例 | |
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令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得) (令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」が「令和6年分所得税額」を上回る方) |
令和6年中に休職・転職をしたことで令和5年より所得が下がった |
所得税分定額減税可能額(調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時) (こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」となったもの) |
令和6年中にこどもが生まれた |
調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方 | 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした |
(2)不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付※の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者
【対象となりうる方の例】
・青色事業専従者・事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
※低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
給付金の支給額
不足額給付1
・「不足額給付時における調整給付所要額」ー「当初調整給付時における調整給付額」
※差額を1万円単位に切り上げて支給
不足額給付2
・原則4万円(定額)
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
定額減税や給付金に便乗した詐欺被害にご注意ください!
給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。
ご自宅に給付金を装った不審な電話や郵便物があった場合には、警察にご相談してください。
問合せ先
経営管理部 税務課(税政係・市民税係)
電話番号:0282-21-2261、2265
FAX:0282-21-2677