令和7年度(2025年度)の税制改正(個人住民税)
令和8年度市民税・県民税から適用される主な改正点
項目 | 適用要件 | 控除額等 |
---|---|---|
給与所得控除 |
給与の収入1,900,000円以下 | 65万円 |
配偶者控除 | 同一生計配偶者の合計所得58万円以下 | 33万円 |
配偶者特別控除 | 同一生計配偶者の合計所得58万円超133万円以下 | 1~33万円 |
扶養控除 | 扶養親族の合計所得金額58万円以下 | 33~45万円 |
特定親族特別控除 (創設) |
19歳以上23歳未満の扶養親族の 合計所得金額58万円超123万円以下 |
3~45万円 |
家内労働者の特例 | 家内労働者に該当するもの | 最大65万円 |
勤労学生控除 |
本人が学生で合計所得85万円以下かつ 給与所得以外の所得が10万円以下 |
26万円 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の緩和
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が、58万円以下になりました。
特定親族特別控除の創設
特定親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除き、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)
で、扶養控除を適用できないものについても段階的に控除を受けられるようになります。
※一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。
親族等の合計所得 | 特定親族特別控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |