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個人市民税・県民税を納める人・課税されない人

印刷 大きく印刷 更新日:2021年12月17日更新
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市民税・県民税を納める人(納税義務者)

栃木市で市民税・県民税を納める義務がある人は次の通りです。
 その年の1月1日現在、

  1. 栃木市に住所がある人(均等割と所得割が課税)
  2. 栃木市に住所はないが、事業所・事務所・家屋敷がある人(均等割のみ課税)
    ※均等割・所得割の性質は「個人市民税・県民税の概要と用語解説」のページを、均等割・所得割の税率は「個人市民税・県民税の計算方法」のページをご覧ください。

 ※ただし、次の「課税されない人」に該当する場合は非課税です。

市民税・県民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

  1. その年の1月1日現在、生活保護法によって生活保護を受けている人
  2. 本人が障害者、未成年、寡婦、ひとり親の人で、前年の1月から12月までの合計所得金額が135万円以下の人
  3. 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合、前年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下の人
  4. 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合、前年の1月から12月までの合計所得金額が
    (28万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1)+17万円+10万円)以下の人            

所得割が課税されない人

  1. 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合、前年の1月から12月までの総所得金額等が45万円以下の人
  2. 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合、前年の1月から12月までの総所得金額等が
    (35万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1)+32万円+10万円)以下の人

課税・非課税早見表

同一生計配偶者や
扶養親族の数

なし

1人

2人

3人

4人

非課税 所得金額 38万円以下 83万円以下 111万円以下 139万円以下 167万円以下
給与収入 93万円以下 138万円以下 168万4千円未満 210万4千円未満 250万4千円未満
年金収入
(65歳未満)
98万円以下 147万3334円以下 184万6667円以下 222万1円以下 259万3334円以下
年金収入
(65歳以上)
148万円以下 193万円以下 221万円以下 249万円以下 277万円以下
均等割
のみ
課税
所得金額 38万円超
45万円以下
83万円超
112万円以下
111万円超
147万円以下
139万円超
182万円以下
167万円超
217万円以下
給与収入 93万円超
100万円以下
138万円超
170万円4千円未満
168万4千円以上
221万6千円未満
210万4千円以上
271万6千円未満
250万4千円以上
321万6千円未満
年金収入
(65歳未満)
98万円超
105万円以下
147万3334円超
186万1円以下
184万6667円超232万6667円以下 222万1円超
279万3334円以下
259万3334円超
326万1円以下
年金収入
(65歳以上)
148万円超
155万円以下
193万円超
222万円以下
221万円超
257万円以下
249万円超
292万円以下
277万円超
327万円以下
均等割と
所得割が
課税
所得金額 45万円超 112万円超 147万円超 182万円超 217万円超
給与収入 100万円超 170万4千円以上 221万6千円以上 271万6千円以上 321万6千円以上
年金収入
(65歳未満)
105万円超 186万1円超 232万6667円超 279万3334円超 326万1円超
年金収入
(65歳以上)
155万円超 222万円超 257万円超 292万円超 327万円超

※上の表中の給与収入、年金収入はその収入しかないときの金額です。
 給与収入と年金収入など、2種類以上の収入がある人はそれぞれの収入から合計所得金額や総所得金額等を求める必要があります。
※繰越損失額がある人は、均等割と所得割の限度を求める際に使用する金額が異なるので注意が必要です。
※障害者、未成年、ひとり親、寡婦の場合は合計所得金額135万円以下と上の表のいずれか大きい方が適用されます。
 所得金額135万円以下を給与収入に換算すると204万3999円以下、65歳未満の年金収入に換算すると216万6667円以下、65歳以上の年金収入に換算すると245万円以下です。  

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