個人市民税・県民税を納める人・課税されない人
市民税・県民税を納める人(納税義務者)
栃木市で市民税・県民税を納める義務がある人は次の通りです。
 その年の1月1日現在、
- 栃木市に住所がある人(均等割と所得割が課税)
 - 栃木市に住所はないが、事業所・事務所・家屋敷がある人(均等割のみ課税)
※均等割・所得割の性質は「個人市民税・県民税の概要と用語解説」のページを、均等割・所得割の税率は「個人市民税・県民税の計算方法」のページをご覧ください。 
※ただし、次の「課税されない人」に該当する場合は非課税です。
市民税・県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
- その年の1月1日現在、生活保護法によって生活保護を受けている人
 - 本人が障害者、未成年、寡婦、ひとり親の人で、前年の1月から12月までの合計所得金額が135万円以下の人
 - 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合、前年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下の人
 - 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合、前年の1月から12月までの合計所得金額が
(28万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1)+17万円+10万円)以下の人 
所得割が課税されない人
- 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合、前年の1月から12月までの総所得金額等が45万円以下の人
 - 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合、前年の1月から12月までの総所得金額等が
(35万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1)+32万円+10万円)以下の人 
課税・非課税早見表
| 
 同一生計配偶者や  | 
 なし  | 
 1人  | 
 2人  | 
 3人  | 
 4人  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非課税 | 所得金額 | 38万円以下 | 83万円以下 | 111万円以下 | 139万円以下 | 167万円以下 | 
| 給与収入 | 93万円以下 | 138万円以下 | 168万4千円未満 | 210万4千円未満 | 250万4千円未満 | |
| 年金収入 (65歳未満)  | 
98万円以下 | 147万3334円以下 | 184万6667円以下 | 222万1円以下 | 259万3334円以下 | |
| 年金収入 (65歳以上)  | 
148万円以下 | 193万円以下 | 221万円以下 | 249万円以下 | 277万円以下 | |
| 均等割 のみ 課税  | 
所得金額 | 38万円超 45万円以下  | 
83万円超 112万円以下  | 
111万円超 147万円以下  | 
139万円超 182万円以下  | 
167万円超 217万円以下  | 
| 給与収入 | 93万円超 100万円以下  | 
138万円超 170万円4千円未満  | 
168万4千円以上 221万6千円未満  | 
210万4千円以上 271万6千円未満  | 
250万4千円以上 321万6千円未満  | 
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| 年金収入 (65歳未満)  | 
98万円超 105万円以下  | 
147万3334円超 186万1円以下  | 
184万6667円超232万6667円以下 | 222万1円超 279万3334円以下  | 
259万3334円超 326万1円以下  | 
|
| 年金収入 (65歳以上)  | 
148万円超 155万円以下  | 
193万円超 222万円以下  | 
221万円超 257万円以下  | 
249万円超 292万円以下  | 
277万円超 327万円以下  | 
|
| 均等割と 所得割が 課税  | 
所得金額 | 45万円超 | 112万円超 | 147万円超 | 182万円超 | 217万円超 | 
| 給与収入 | 100万円超 | 170万4千円以上 | 221万6千円以上 | 271万6千円以上 | 321万6千円以上 | |
| 年金収入 (65歳未満)  | 
105万円超 | 186万1円超 | 232万6667円超 | 279万3334円超 | 326万1円超 | |
| 年金収入 (65歳以上)  | 
155万円超 | 222万円超 | 257万円超 | 292万円超 | 327万円超 | |
※上の表中の給与収入、年金収入はその収入しかないときの金額です。
 給与収入と年金収入など、2種類以上の収入がある人はそれぞれの収入から合計所得金額や総所得金額等を求める必要があります。
※市民税・県民税均等割と森林環境税の非課税基準が異なるため、均等割が非課税であっても森林環境税のみ課税される場合があります。
※繰越損失額がある人は、均等割と所得割の限度を求める際に使用する金額が異なるので注意が必要です。
※障害者、未成年、ひとり親、寡婦の場合は合計所得金額135万円以下と上の表のいずれか大きい方が適用されます。
 所得金額135万円以下を給与収入に換算すると204万3999円以下、65歳未満の年金収入に換算すると216万6667円以下、65歳以上の年金収入に換算すると245万円以下です。  




