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個人市民税・県民税の概要と用語解説

印刷 大きく印刷 更新日:2018年12月12日更新
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市民税・県民税とは

市民税は、一般に県民税とあわせて住民税と呼ばれ、「地域社会におけるさまざまな行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く住民の皆さんから、その能力に応じて負担していただく」という性格を持った税金です。
県民税は、税率の違いを除けば課税や納税の仕組みは市民税と同じであることから、市民税とあわせて納めていただき、市を経由して県に納められます。

市民税・県民税は、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得に応じて課される所得割と、所得の多少にかかわらず、一定の所得金額を超える人に均等に課される均等割の合算により課税されます。
詳しくは「個人市民税・県民税の計算方法」のページをご覧ください。

納税義務者(市民税・県民税を納める人)

市民税・県民税を納めていただく人は次のとおりです。

納税義務者

均等割

所得割

市内に住所がある人

市内に住所はないが、市内に家や事務所・事業所を持っている人

-

市内に住所があるかどうか、また事務所等を持っているかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます。)の状況で判断します。
詳しくは「個人市民税・県民税を納める人・課税されない人」のページをご覧ください。

市民税・県民税の申告と納税

申告

1月1日に栃木市に住所がある人は、原則として毎年3月15日までに前年中の収入状況等を申告しなければなりません。
ただし、次の(1)~(3)に当てはまる人は申告の必要がありません。(控除の追加・変更等がない場合)

  1. 税務署に所得税の確定申告書を提出した人
  2. 前年中は給与収入のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人
  3. 前年中は公的年金の収入のみである人

詳しくは「個人市民税・県民税の申告」のページをご覧ください。

納税

市民税・県民税の納税の方法は、普通徴収と給与特別徴収と年金特別徴収の3つの方法があります。所得の種類や年齢で納め方が異なり、2つ以上の方法で納めていただく場合もあります。
※市民税・県民税が非課税の人へは通知をお送りしておりません。

  1. 普通徴収
    納付書または口座振替にて年4回に分けて納める方法です。6月中旬に納税通知書(納付書で納付の人は全期・4期分の納付書を一緒に)が送付されます。6月・8月・10月・12月末日(土曜日、日曜日、国民の休日、その他の休日の場合は翌日)が納期限です。
  2. 給与特別徴収
    毎月の給与からの天引きにより納める方法です。5月中旬に給与支払者(特別徴収義務者)あてに通知書を送付します。給与支払者は従業員(納税義務者)の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きして納めます。
  3. 年金特別徴収
    年金からの天引きにより納める方法です。6月中旬に納税通知書により税額をお知らせします。(年金特別徴収のみの場合納付書は同封されていません。)4月・6月・8月の仮徴収と10月・12月・翌2月の本徴収の6回に分けて、年金から天引きして納めます。その年度の4月1日現在で65歳以上の年金受給者のうち、一定の要件を満たす人が対象です。

詳しくは「個人市民税・県民税の納付方法と通知」のページをご覧ください。

所得税との違い

市民税・県民税と所得税の主な違いは次のとおりです。

 

市民税・県民税

所得税

種類

地方税
県と市が課税します。

国税
国が課税します。

対象所得

前年所得課税
前年の所得に対して課税されます。

現年所得課税
その年の所得に対して課税されます。

課税方法

賦課課税方式
市民税・県民税申告書、確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて、市が税額を計算し通知します。

申告納税方式
納税者が所得と税額を自分で計算し、申告します。(確定申告)
また、給与等の場合には、給与等の支払者が支払時に税額を計算し、年末に精算します。(源泉徴収と年末調整)

均等割

あり

なし

所得割

一律10%
市民税が6%、県民税が4%となっています。

累進課税
所得額に応じて5%~45%の7段階の税率があります。

※市民税・県民税と所得税では、所得控除額が異なります。
※市民税・県民税にも現年所得課税となるものがあります。

用語解説

ここでは、市民税・県民税に関する用語について簡単に説明します。

(五十音順)

 

用語

解説

課税標準額

総所得金額等から基礎控除や扶養控除などの各種所得控除額を差し引いた金額のことです。税額計算の基礎となります。

給与所得控除

給与所得の算出の際に、必要経費の代わりに収入金額に応じて定められた一定の金額を給与収入から差し引くことです。

均等割

所得の多少にかかわらず、一定の所得金額を超える人に均等に課される市民税・県民税のことです。

繰越控除

その年に発生した損失を申告し、翌年以降3年間にわたり、各年の所得金額から差し引くことです。

合計所得金額

純損失・雑損失の繰越控除をしないで計算した次の(1)~(4)の合計金額のことです。配偶者控除と扶養控除の判定や均等割が課税されるかどうかの判定に使われます。

  1. 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、一時所得及び総合課税の譲渡所得の合計額
  2. 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
  3. 分離課税の株式等に係る譲渡所得等及び分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
  4. 山林所得金額(特別控除適用後)及び退職所得金額(分離課税されるものを除く)

雑損失

雑損控除を行っても、なお控除しきれない金額のことです。

市民税・県民税
(住民税)

市民税と県民税とを合わせて、「市民税・県民税」、「市・県民税」、「住民税」と呼ばれています。

住所

生活の本拠があるところのことです。市民税・県民税は、原則として1月1日に住民登録がある市町村で課税されますが、住民登録がなくても生活の本拠があれば、その市町村で課税されることになります。

収入

給料・年金の総支払金額や、事業を営まれている人の売上金額などのことです。

純損失

各種所得から生じた損失で、損益通算を行ってもなお控除しきれない損失金額のことです。

所得

収入を得るためにかかった必要経費を収入から差し引いた残りの金額のことです。給与収入及び年金収入については、決められた給与所得控除・年金所得控除を差し引いて計算します。

所得控除

所得金額から差し引くことができる金額のことです。配偶者控除や扶養控除などが含まれます。

所得割

前年1年間(1月1日~12月31日)の所得に応じて課される市民税・県民税のことです。

税額控除

算出された税額から直接差し引くことができる金額のことです。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や寄附金控除などが含まれます。

生計を一にする

扶養控除や寡婦(夫)控除などで、生計を一にすることが扶養の条件として挙げられていますが、認められるには次のいずれかの条件を満たすことが必要となります。

  1. 同居し生計を共にしている
  2. 同居していなくても、勤務、就学等の余暇に、親族のもとで共に生活している場合またはは親族間において、常に生活費や学資費、療養費等の送金が行われている場合。

総合課税

各種所得金額をひとまとめにして税額を算出する方法のことです。

総所得金額

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、一時所得及び総合課税の譲渡所得の合計額から純損失・雑損失を繰越控除した金額のことです。

総所得金額等

合計所得金額から純損失・雑損失を繰越控除した金額のことです。所得割が課税されるかどうかの判定に使われます。

損益通算

各種所得金額のうちで損失が生じた場合、一定の条件のもとに他の所得金額から損失額を差し引くことです。

特別徴収

毎月の給与や年金などから天引きして納める方法のことです。

年税額

前年1年間の所得から算出され、1年間で納める市民税・県民税の合計額のことです。

普通徴収

納付書または口座振替にて年4回に分けて納める方法のことです。納期は6月、8月、10月、12月末日(休日の場合は翌日)です。

分離課税

他の所得と分離し、それぞれの税率を適用して税額を算出する方法のことです。

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