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個人市民税・県民税の計算方法

印刷 大きく印刷 更新日:2021年5月19日更新
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市民税・県民税の計算手順の概要は次のとおりです。

合計所得金額-損失の繰越控除額=総所得金額等

総所得金額等-所得控除=課税所得金額

課税所得金額×税率税額控除=所得割

所得割+均等割=年税額

※合計所得金額や総所得金額等が一定金額以下の場合は均等割や所得割が課税されません。詳しくは「市民税・県民税を納める人・課税されない人」をご覧ください。

所得の種類と計算方法

所得は次の10種類に分類されます。前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費等を差し引いたものが所得金額となります。
総合課税の所得は他の所得と合算して税額を計算します。分離課税の所得は他の所得と分離して税額を計算します。

所得の種類 所得の計算方法 課税方式
事業所得 営業等所得
小売業、飲食店業、建設業、サービス業などの営業や医師、弁護士、外交員など自由職業
農業所得
穀物、野菜、果樹の栽培など
所得金額=
収入金額-必要経費
総合課税
不動産所得 土地や建物などの不動産や不動産上の権利の貸付など 所得金額=
収入金額-必要経費
総合課税
利子所得 国内の預貯金の利子、特定公社債以外の公社債の利子など 所得金額=収入金額 分離課税
(利子割(※1))
特定公社債の利子など 分離課税
国外の銀行に預けた預貯金の利子など 総合課税
配当所得 上場株式等の配当金 所得金額=
収入金額-株式等を取得するための借入金の利子
選択可(※2)
一般株式等の配当金、大口株主等が受ける配当金など 総合課税
給与所得 給料、賞与、賃金など(アルバイト・パート含む) 詳しくは「給与所得・公的年金所得の求め方」のページをご覧ください。 総合課税
雑所得 公的年金所得
国民年金、厚生年金、共済年金や恩給
詳しくは「給与所得・公的年金所得の求め方」のページをご覧ください。 総合課税
その他の雑所得
原稿料、講演料、出演料、シルバー人材センターの配分金、生命保険等の私的年金など他の所得にあてはまらない所得
所得金額=
収入金額-必要経費
一時所得 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、賞金や懸賞
など
所得金額=
{収入金額-必要経費-特別控除額(最大50万円)}×2分の1
総合課税
譲渡所得 骨董品・美術品などの動産やゴルフ会員権、特許権などの譲渡 所得金額=
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最大50万円)
※保有期間が5年を超える場合、上記金額を2分の1して求めます。
総合課税
土地や建物、構築物などの譲渡 所得金額=
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(※収用交換等による場合)
分離課税
源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡 所得金額=
収入金額-(取得費+譲渡費用+譲渡した年の負債利子)
選択可(※2)
一般株式等の譲渡所得、源泉徴収なしの上場株式等などの譲渡 分離課税
退職所得 退職手当、一時恩給その他退職によって一時に受ける給与など 所得金額=
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
分離課税
(退職所得の
特例(※3))
山林所得 山林を伐採または譲渡した所得 所得金額=
収入金額-必要経費-特別控除額-青色申告特別控除額
分離課税

※1 国内の預貯金の利子などは支払いの際、利子割として5%の住民税が特別徴収される一律分離課税となるため、申告の必要はありません。
※2 上場株式等の配当所得および源泉徴収ありを選択した口座内の上場株式等の譲渡所得は支払いの際、配当割・株式等譲渡所得割として住民税が徴収されるため申告の必要はありませんが、申告方法を選択することもできます。詳しくは「株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式のについて」のページをご覧ください。
※3 退職所得については、退職手当の支払いの際に他の所得と分離して税額が計算され特別徴収されるため、申告の必要はありません。

非課税所得

次のような所得は市民税・県民税が課税されません。代表的なものを掲載してありますので、不明な点はお問い合わせください。

  • 遺族年金、障害年金
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当(限度額あり)
  • 損害賠償金や損害保険金、慰謝料
    (身体の障害または資産の障害に起因して支払を受けるもの)
  • 雇用保険法の失業給付
  • 傷病手当
  • こども手当、児童手当、児童扶養手当
  • 健康保険の保険給付、介護保険の保険給付

所得控除の種類と計算方法

総所得金額から差し引く金額(所得控除額)の種類及び金額は下の表のとおりです。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除は前年の1月から12月までの支払金額によって計算します。ひとり親又は寡婦控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除、扶養控除は前年の12月31日の状況で判断します。
※市民税・県民税を求めるときに使用する控除額で、所得税の控除額とは一部異なります。

 

控除の種類

要件

控除額

雑損控除 自分または生計を一にする親族(総所得金額等の合計額が48万円以下の人)が災害、盗難などにより住宅や家財などに損害を受けた場合 次のいずれか多い額
  1. (損失の金額-保険金等で補てんされる金額)-総所得金額等の合計額×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円
医療費
控除
※どちらかを選択※ 自分または生計を一にする親族のために一定額以上の医療費を支払った場合

1. 総所得金額等の合計額が200万円以上のとき
(医療費支払額-保険金等で補てんされる金額)-10万円

2. 総所得金額等の合計額が200万円未満のとき
(医療費支払額-保険金等で補てんされる金額)-総所得金額等の合計額×5%

※限度額200万円
セルフメディケーション
税制
健康の保持増進や疾病の予防への一定の取組を行っていて、自分または生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等(スイッチOTC薬)を1万2千円以上購入した場合
※取組を明らかにする予防接種の領収書や定期健康診断の通知表の提示が必要です
(特定一般用医薬品等の支払額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円
※限度額8万8千円
社会保険料控除 社会保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、雇用保険料などを支払った場合 支払金額
小規模企業共済
等掛金控除
小規模企業共済法に基づく掛金、確定拠出年金法で定める個人型年金の掛金を支払った場合 支払金額
生命保険料控除 生命保険、個人年金保険料などを支払った場合

支払金額

控除額

新契約 12,000円以下 全額
12,000円超32,000円以下 支払額×50%+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払額×25%+14,000円
56,000円超 28,000円
旧契約 15,000円以下 全額
15,000円超40,000円以下 支払額×50%+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払額×25%+17,500円
70,000円超 35,000円
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の別に計算し合算(限度額7万円)
新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約の別に計算し合算(限度額2万8千円)
地震保険料控除 地震等を原因として被ったときに保障される保険の保険料を支払った場合

支払金額

控除額

地震保険料 50,000円以下 支払額×50%
50,000円超 25,000円
旧長期損害
保険料
5,000円以下 全額
5,000円超15,000円以下 支払額×50%+2,500円
15,000円超 10,000円
地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は限度額2万5千円
ひとり親(寡婦)
控除
ひとり親 未婚、または配偶者と離別・死別していて、子を扶養している かつ合計所得金額500万円以下の場合 30万円
寡婦

本人が女性で、配偶者と死別している または離別・死別に関わらず、子以外を扶養している
どちらも合計所得金額500万以下の場合

26万円
どちらも、離別・死別後、婚姻をしてない場合に限ります。
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届け)」と記載のある場合も対象外となります。
勤労学生控除 学生で合計所得金額が75万円以下で、そのうち勤労によらない所得が10万円以下の場合 26万円
障害者控除 同居特別
障害者
同居している同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者(身体1・2級、精神1級、療育Aなど)の場合 53万円
特別障害者 自分または別居している同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者の場合 30万円
障害者 自分または同一生計配偶者や扶養親族が上記以外の障害者の場合 26万円
配偶者控除
(※平成31年度分から適用)
自分の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
※ただし、事業専従者に該当する場合や他の人の扶養親族とされている場合は対象となりません。
 

自分の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

一般

33万円

22万円

11万円

老人
(70歳以上)

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除
(※平成31年度分から適用)
自分の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合
配偶者の
合計所得金額
(単位:万円)

自分の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

48超100以下

33万円

22万円

11万円

100超105以下

31万円

21万円

11万円

105超110以下

26万円

18万円

9万円

110超115以下

21万円

14万円

7万円

115超120以下

16万円

11万円

6万円

120超125以下

11万円

8万円

4万円

125超130以下

6万円

4万円

2万円

130超133以下

3万円

2万円

1万円

扶養控除 生計を一にする合計所得金額が48万円以下の親族がいる場合
※ただし、事業専従者に該当する場合や他の人の同一生計配偶者、扶養親族とされている場合は対象となりません。
※扶養親族の年齢により次のとおり控除額が異なります。
16歳未満の扶養親族は控除の対象となりませんが、市民税・県民税の非課税限度額(所得がいくらまで非課税になるか)を求める際に人数に加算します。
特定 前年の12月31日現在で年齢が19歳以上23歳未満の人 45万円
老人 前年の12月31日現在で年齢が70歳以上の人 38万円
同居老親等 老人扶養のうち自分または配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で自分または配偶者と同居している人 45万円
一般 前年の12月31日現在で年齢が16歳以上で上のどれにも当てはまらない人 33万円
基礎控除
合計所得金額が2,400万円以下 43万円
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 29万円
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 15万円
合計所得金額が2,500万円超 なし

税率

 

市民税

県民税

均等割

3,500円

2,200円

所得割

6%

4%

※平成20年度から令和9年度まで、「とちぎの元気な森づくり県民税条例」に基づき、県民税均等割に700円が加算された額になっています。

※平成26年度から令和5年度まで、「東日本大震災からの復興のための施策を実現するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、復興特別税として市民税均等割および県民税均等割にそれぞれ500円加算された額になっています。

(分離課税所得の税率) ※次の所得は他の所得と分離して税率をかけ計算します。

所得の種類 市民税 県民税
土地建物等の長期譲渡所得※(所有期間が5年を超えるとき) 3% 2%
土地建物等の短期譲渡所得※(所有期間が5年以下のとき) 5.4% 3.6%
上場株式等の配当所得(分離課税を選択して申告したとき) 3% 2%
株式等の譲渡所得 3% 2%
先物取引に係る雑所得 3% 2%

※土地建物等の譲渡については課税の特例があり、特例適用になるものは上の表と税率がことなります。
 詳しい税率は「土地・建物を譲渡した(売った)場合の市民税・県民税」のページをご覧ください。

税額控除の種類と控除額

 

控除の種類

要件

控除額

調整控除 所得税と市民税・県民税の人的控除額の差に基づく負担額増を調整するための控除
人的控除額の差とは、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の金額が所得税と市民税・県民税で異なることを指します。
【合計課税所得金額が200万円以下の場合】
次のいずれか少ない額の5%
  1. 市民税・県民税と所得税の人的控除の差額の合計額
  2. 市民税・県民税の合計課税所得金額

【合計課税所得金額が200万円を超える場合】
{市民税・県民税と所得税の人的控除の差額の合計額-(住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%

※人的控除の差額はこちらをご覧ください。
人的控除の差額[PDFファイル/35KB]

配当控除 法人が利益を受ける際に課税される法人税と配当にかかる住民税の二重課税を調整するための控除
※外国法人から支払を受ける国外株式等の配当、外国株式投資信託の収益の分配金、上場不動産投信などは適用がありません。

種類

課税所得金額が
1,000万円以下の部分

課税所得金額が
1,000万円を超える部分

利益の配当等

2.8%

1.4%

外貨建等以外の証券投資信託

1.4%

0.7%

外貨建等証券投資信託

0.7%

0.35%

住宅借入金等
特別税額控除
詳しくは「住宅借入金等特別控除」のページをご覧ください。
寄附金税額控除 詳しくは「ふるさと納税・その他寄附をしたときの控除」のページをご覧ください。
外国税額控除 外国で所得税や住民税に相当する税が課された所得に対して市民税・県民税を二重課税するのを調整するための控除 所得税において控除しきれない額を、
  1. 県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除し、
  2. さらに控除しきれない額があるときは市民税の所得割額から一定の金額を限度として控除する
所得税の限度額 所得税額×国外所得総額÷所得総額
県民税の限度額 所得税の限度額×12%
市民税の限度額 所得税の限度額×18%
配当割額控除・
株式等譲渡所得
割額控除
上場株式等の配当、源泉徴収ありの譲渡所得について、配当割額や株式等譲渡所得割額が特別徴収されている場合の控除 特別徴収された配当割額や株式等譲渡所得割額を
  1. 市民税・県民税の所得割額から控除し、
  2. 控除しきれない場合は、市民税・県民税の均等割に充当する
  3. さらに充当しきれない場合は還付する

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