証明書等の様式が変更になります(所得・課税関係)
システムの標準化に伴い、税証明の様式が変わります
栃木市では、令和7年12月1日から、窓口業務で利用するシステムが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準準拠システムへと移行いたします。
標準準拠システムへの移行により、市が発行する税証明につきまして、国が標準仕様に定めた様式(レイアウト)に変更(廃止)になります。
| 名称 | 変更内容 |
|---|---|
| 所得証明書 | A4横からA4縦に変更(記載事項の変更なし) |
| 課税証明書 | A4横からA4縦に変更(記載事項の変更なし) |
| 非課税証明書 |
A4横からA4縦に変更 新たに「収入(所得)金額」及び「税額」が記載され、備考欄に「非課税である根拠」が記載されます。 |
| 住民税決定証明書 |
A4横からA4縦に変更(記載事項の変更なし) |
| 名称 | 変更内容 |
|---|---|
| 児童手当用所得証明書 |
児童手当用所得証明書は発行できなくなります。今後は「住民税決定証明書」を取得ください。 |
※固定資産税に関する証明書の様式も同様の理由で変更になります。詳しくはコチラから




