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証明書等の様式が変更になります(固定資産税関係)

印刷 大きく印刷 更新日:2025年11月17日更新
<外部リンク>

 令和7年12月1日から、窓口業務で使用するシステムが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準準拠システムへと移行いたします。

 標準準拠システムへの移行により、市が発行する税証明につきまして、国が定めた様式に変更(一部廃止)になります。

変更となる証明書等

●評価証明書
 ・様式が変更になります。

●公課証明書
 ・様式が変更になります。

●無資産証明書
 ・「証明願」の形式から、システム打ち出し形式に変更となります。

●名寄帳
 ・様式変更に伴い、表示できる物件数が少なくなります。1枚300円に変更はありません。

廃止となる証明書等

●所有証明書
 ・システムの仕様により、廃止となります。代替として、評価証明書または公課証明書の取得をお願いいたします。

●所得申告参考資料
 ・システムの仕様により、廃止となります。名寄帳様式のみの発行となります。
※各物件の税額は、5月発送の納税通知書に同封している「課税明細書」にも記載がありますので、ご確認ください。

 

その他の税証明(所得・課税関係)に関する証明書の様式も同様の理由で変更になります。詳しくはコチラから

 

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