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り災証明書

印刷 大きく印刷 更新日:2021年4月1日更新
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大雨や地震、強風などで住宅などに被害を受けた方に、申請により「り災証明書」を発行しています。

「り災証明書」とは

 住宅等に被害があった場合、その被害の程度を判定し、証明するものです。原則、被災した皆さんの家に伺って被害認定調査を行い、その結果に基づき発行いたします。
 また、証明書の発行には被害状況を判定するための調査が必要となりますので、一定の期間がかかることをご了承願います。

申請方法

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

申請方法

新型コロナウイルス感染症の感染拡大抑制のため、り災証明書の発行申請につきましては、極力、電子申請によりお手続きいただきますようお願いいたします。

  • 電子申請による申請
    パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して24時間いつでも申請を行えます。​
    電子申請システム<外部リンク>
  • 窓口での申請
    栃木市役所 本庁 2階 税務課資産税係窓口にご申請ください。(申告書は窓口に備えつけています。)

手数料

無料(被害認定調査を行い郵送にて発行)

申請後の流れ

「被害認定調査」に伺います。被害認定調査は、被害を受けた家屋等について、状況の聞き取り調査等を行うものです。市職員が訪問し、外観や内部の被害の状況を確認します。調査の際は、被害状況の確認できる写真などをご用意ください。(印刷不要です。スマートフォンやデジタルカメラで撮影した画面を確認させていただきます。)

※市職員が被災調査で金融機関の口座番号等を聞くことは一切ありません。振り込め詐欺にご注意ください。

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