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り災証明書

印刷 大きく印刷 更新日:2024年10月3日更新
<外部リンク>

大雨や地震、強風などで住宅などに被害を受けた方に、申請により「り災証明書」を発行しています

「り災証明書」とは

 大雨や地震、強風などの自然災害により家屋に被害があった場合、その被害の程度を判定し、証明するものです。原則、被災した皆さんの家に伺って被害認定調査を行い、その結果に基づき発行いたします。

 ※落雷は他の自然災害と異なり、損害の状況が判断しづらく、落雷の発生日時や発生場所を特定しその事実を把握することが困難であるため、落雷被害による証明の発行業務は行っておりませんので、ご了承ください。

 ※火災による「り災証明書」の発行は消防署にて行っております。

申請方法

受付時間

 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

申請方法

 り災証明書の発行申請につきましては、電子申請でもお手続きいただけます。

  • 電子申請による申請
    パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して24時間いつでも申請を行えます。​
    電子申請システム<外部リンク>
  • 窓口での申請
    栃木市役所 本庁 2階 税務課資産税係窓口にご申請ください。(申請書は窓口に備えつけています。)

手数料

 無料

申請後の流れ

 「被害認定調査」に伺います。被害認定調査は、被害を受けた家屋等について、状況の聞き取り調査等を行うものです。市職員が訪問し、外観や内部の被害の状況を確認して被害状況を判定します。調査の際は、被害状況の確認できる写真などをご用意ください。(印刷不要です。スマートフォンやデジタルカメラで撮影した画面を確認させていただきます。)

※なお、市職員が被害認定調査で金融機関の口座番号等を聞くことは一切ありません。市職員を装った詐欺にご注意ください。

自己判定方式による「り災証明書」の申請について

 自己判定方式とは、家屋の被害程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」(損害割合10%未満)という被害程度に同意できる場合の判定方法です。
 被害認定調査に伺わずに、ご自身で撮影された写真により判定を行いますので、比較的短期間でり災証明書を交付することができます。

 写真撮影の方法につきましては、住まいが被災したら、まず写真を撮りましょうを参考にしてください。 

 自己判定方式を希望する場合は、申請時にお申し出ください。

 

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