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家屋に対する固定資産税の減免

印刷 大きく印刷 更新日:2021年4月1日更新
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固定資産税(家屋)の減免について

 固定資産税・都市計画税については、地震等の災害により家屋に損壊等があった場合、下表のとおり、損害の程度に応じた減免の対応をしています。
 詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 損害の程度  減免の割合
全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき  全額
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合でこの家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき  100分の80
屋根、内壁、外壁または建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、この家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき  100分の60
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、この家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき  100分の40

申請場所

 本庁 2階 税務課資産税係

申請に必要なもの

  • 減免申請書(申請を受けた後、担当職員による現場確認を行う予定)
  • り災証明書
    • すでに修復している場合、領収書または修復前の現場写真を添付してください。
    • 全期前納の場合、減免相当分が還付となります。
    • 外構(塀・灯篭等)は家屋の評価に含まれないため、減免の対象となりません。

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