家屋に対する固定資産税の減免
固定資産税(家屋)の減免について
固定資産税・都市計画税については、地震等の災害により家屋に損壊等があった場合、下表のとおり、損害の程度に応じた減免の対応をしています。
詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください。
損害の程度 | 減免の割合 |
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全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合でこの家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき | 100分の80 |
屋根、内壁、外壁または建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、この家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき | 100分の60 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、この家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき | 100分の40 |
申請場所
本庁 2階 税務課資産税係
申請に必要なもの
- 減免申請書(申請を受けた後、担当職員による現場確認を行う予定)
- り災証明書
- すでに修復している場合、領収書または修復前の現場写真を添付してください。
- 全期前納の場合、減免相当分が還付となります。
- 外構(塀・灯篭等)は家屋の評価に含まれないため、減免の対象となりません。