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固定資産税の概要

印刷 大きく印刷 更新日:2021年9月15日更新
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固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)現在で、市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その価格に応じて課される税金です。

納税義務者

  • 土地(田、畑、宅地、雑種地など)
    毎年1月1日現在、登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人(法人を含む)
  • 家屋(住宅、店舗、工場、事務所など)
    毎年1月1日現在、登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人(法人を含む)
  • 償却資産(事業のために用いることのできる機械、器具、備品など)
    毎年1月1日現在、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(法人を含む)

課税の仕組み

 固定資産税は、次のような手順で税額が決まります。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定します。(評価額)
  2. 評価額をもとに課税標準額を算定します。
    ※課税標準額とは税額計算のもとになる額のことをいい、原則として課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準となります。
    しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、評価額と異なる場合があります。
  3. 税額の計算
    課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額

免税点

 市内に同一の方が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納期限

  •  第1期 5月末日
  •  第2期 7月末日
  •  第3期 9月末日
  •  第4期 11月末日

   ※末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日が納期限となります。

固定資産の評価および価格

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が固定資産の価格を決定します。決定された固定資産の価格は、固定資産課税台帳に登録されます。

評価替え

 土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、基準年度(3年ごと。平成30年度・令和3年度がこれにあたります)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
  原則として、第2年度(令和元年度・令和4年度)、第3年度(令和2年度・令和5年度)は新たな評価を行わずに基準年度の価格をそのまま据え置きます。
  しかし、第2年度および第3年度において、

  • 新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋
  • 土地の地目変更や家屋の改築などによって、基準年度の価格によることが適当でない土地・家屋

  については、新たに評価を行い価格を決定します。
  また、土地の価格は原則として3年間据え置きますが、地方税法の改正により価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなり、地価の下落している地域は評価額の修正を行っています。
※ 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価を見直す制度がとられているところです。
  この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

縦覧・閲覧制度

固定資産税の縦覧制度及び固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧制度に関しましては下記リンクをご参照ください。
縦覧・閲覧制度へのリンク

栃木市固定資産評価審査委員会

栃木市には、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する栃木市固定資産評価審査委員会が設置されています。委員は市税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て市長が選任しています。

審査申出

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、栃木市固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。
 ただし、基準年度以外は、土地の地目変更、家屋の増改築などの特別な事情により評価額が変わった場合を除き、審査の申出をすることができません。
 審査の申出をすることができるのは、4月1日から納税通知書を受け取った日後3月以内になります。

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