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市税の徴収猶予制度

印刷 大きく印刷 更新日:2021年5月17日更新
<外部リンク>

 収入の減少等により納税が困難な場合には、申請により徴収猶予の制度を利用することができます。

1 徴収猶予制度の概要(納税が困難な場合)

対象 

市県民税、市県民税(給与特別徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税(種別割)、法人市民税など全ての市税

猶予期間 

各納期限の翌日から1年の範囲内

延滞金 

徴収猶予の決定を受けた市税について、決定期間内は全額免除または1/2免除

 

2 申請方法

条件

以下の(1)(2)をいずれも満たす方が対象となります。

(1)地方税法第15条第1項に該当する、財産損失、病気、事業廃止、収入の減少などの事由があること

(2)一時に納付することが困難であること

対象となる市税

全ての市税

猶予期間

納期限の翌日から1年の範囲内

申請期限

納期限または既に新型コロナウイルス感染症等の影響に係る徴収猶予(特例制度)を受けている税目についてはその徴収猶予満了まで

※納税通知書が発送されてから、納期限までに申請してください。

※法人市民税等は申告と同時に申請をしてください。

申請様式

以下の書類(1)~(3)を郵送等により栃木市収税課までご提出ください。

また、eLTAXで申請も可能です。

eLTAX上の特設ページhttp://www.eltax.lta.go.jp/news/01689<外部リンク>

※eLTAXでの申請方法については、eLTAXを管理している地方税共同機構に直接お問い合わせください。

(1)徴収猶予申請書 [Excelファイル/73KB]

(2) 財産収支に係る書類

   財産収支状況書(別紙1) [Excelファイル/34KB]

   財産目録(別紙2) [Excelファイル/36KB]

   収支の明細書(別紙3) [Excelファイル/37KB]

(3)収入の減少等の事実を証する書類

 ・収入が分かるもののコピー

  (売上帳または給与明細など前年と今年の比較ができるもの)

 ・現金出納帳と預金通帳のコピー(現在の手持ち金が確認できるもの)

※最近において、他の行政機関(他市町村、税務署や年金事務所)で同様の許可を受けた場合、その許可通知書の写しを提出していただくと、提出書類(2)(3)を省略できます。

 

3 徴収猶予の手続きの流れ

(1)申請書をダウンロードして、上記申請様式の(1)(2)(3)の書類を栃木市 収税課 徴税係(〒328-8686栃木県栃木市万町9-25)まで郵送等でのご提出をお願いします。 (2)申請書及び必要書類の受領後に審査を行います。  ※審査に当たりお電話等で内容確認を行う場合があります。申請時には常に連絡可能な電話番号のご記載をお願いします。 (3)徴収猶予決定の通知書(または不許可の通知書)を郵送にて申請者の方に送付します。 (4)猶予期間が終わるまでに適時ご納付をお願いします。

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