印鑑登録証明書の交付や印鑑の登録
1.印鑑登録証に関するお知らせ
- マイナンバー制度開始以降、マイナンバーカードを取得した方は、マイナンバーカードを印鑑登録証として使用していただいています。現在使用している印鑑登録証はマイナンバーカード交付の際に回収しております。新たに印鑑登録される場合はマイナンバーカードを忘れずにお持ちください。
- 旧栃木市、旧大平町、旧藤岡町、旧都賀町、旧西方町、旧岩舟町で登録していた印鑑登録は合併後も有効ですので、引き続き旧市町の印鑑登録証でも証明書をお取りいただけます。
- 旧栃木市、旧大平町、旧藤岡町、旧都賀町、旧西方町、旧岩舟町の印鑑登録証をお持ちの方で新市の登録証に交換をご希望の場合は、窓口に印鑑登録証と身分証明書(運転免許証や健康保険証など)をお持ちください。なお、交換の手数料は無料です。
2.手数料
手数料 |
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印鑑登録証明書 | 300円 |
印鑑登録 | 300円 |
印鑑登録の廃止 | 無料 |
※申請書や委任状の様式は、下記に掲載しています
3.印鑑登録証明書の交付申請について
- 申請するときは、印鑑登録証(マイナンバーカードを取得した方は、マイナンバーカードが印鑑登録証となります。)を窓口に提出してください。
また、マイナンバーカードを取得していない方は、ご本人確認できる身分証明書(運転免許証や健康保険証など)の提示が必要です。 - 代理人に依頼する場合は、印鑑登録証(マイナンバーカードを取得した方は、マイナンバーカードが印鑑登録証となります。)を代理人へ預けてください。
代理人の方は、代理人自身の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など)の提示が必要です。
※委任状は必要ありません。
4.印鑑の登録について
申請方法
顔写真つきの公的な身分証明書をお持ちの場合(運転免許証やパスポートなど)
- 申請するご本人が「登録する印鑑」と「身分証明書」を窓口にお持ちください。(身分証明書の例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
※なお、マイナンバーカードを取得した方は、マイナンバーカードが印鑑登録証になりますのでお忘れになると登録できません。必ずお持ちください。 - 手続き終了後、「印鑑登録証」を交付いたします。
顔写真つきの身分証明書はないが、保証人(栃木市に印鑑登録している方)がいる場合
- 保証人自身が申請書の保証人欄に必要事項を記入するとともに、印鑑登録している印鑑で押印していただきます。
- 申請するご本人が「登録する印鑑」、「保証人欄記入済の申請書」、「身分証明書」を窓口にお持ちください。
- 手続き終了後、「印鑑登録証」を交付いたします。
顔写真つき身分証明書がなく、保証人もいない場合 ※登録に1週間程度かかります
- 申請するご本人が「登録する印鑑」を窓口にお持ちください。
- 手続き後、ご自宅に「照会書」を郵送します。
- 申請するご本人が「照会書」に必要事項を記入して、登録する印鑑を押印してください。
- 申請するご本人が「登録する印鑑」、「照会書」、「健康保険証等の指定するもの」を窓口にお持ちください。
- 手続き終了後、「印鑑登録証」を交付いたします。
代理人に依頼する場合 ※登録に1週間程度かかります
- 申請するご本人が「委任状」に必要事項をすべて記入してください。
- 代理人が申請するご本人の「登録する印鑑」、「委任状」、「代理人の身分証明書と代理人の印鑑」を窓口にお持ちください。
- 手続き後、申請するご本人のご自宅(住所登録地)に「照会書」を郵送します。
- 申請するご本人が「照会書」に必要事項をすべて記入して、登録する印鑑を押印してください。
- 代理人が「照会書」、「申請者の健康保険証等指定するもの」、「代理人の身分証明書と代理人の印鑑(2.でお持ちいただいた印鑑)」を窓口にお持ちください。
- 手続き終了後、「印鑑登録証」を交付いたします。
登録できない印鑑
次のいずれかに該当する印鑑は登録できません。
- 住民票に登録されている「氏名」、「氏」、「名」、「氏及び名の一部を組み合わせたもの」で表されていないもの
- すでに同一世帯の他の者が登録しているもの
- すでに同一世帯の他の者が登録しているものと類似しているもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 印影が一辺8mmの正方形に収まるもの
- 印影が一辺25mmの正方形に収まらないもの
- 印影が鮮明に表しにくいもの
- ふちが欠けていたり、き損や摩滅しているもの
外国人住民の方の印鑑
- 印鑑登録は、在留カードや特別永住者証明書の氏名での登録になります。
- 通称の印鑑登録は、住民票に通称名の登録が必要です。
- 在留カードや特別永住者証明書に記載されたローマ字氏名をカタカナで表記した印鑑を登録する場合は、印鑑登録の際にカタカナ表記名を登録していただくことになります。カタカナ表記名とは、在留カード等に記載されたローマ字氏名を語順を変えず、そのまま読み下したものをカタカナで表記したものを言います。
上記の「登録できない印鑑」の他、次のいずれかに該当する印鑑は登録できません。
【漢字圏以外の外国籍の方】
- ニックネームやイニシャルなどによるもの
- 氏名と通称名を組み合わせたもの
- 氏または名の一部を組み合わせたもの
- 氏名とカタカナ表記を組み合わせたもの
- ミドルネームだけを刻印したもの
- 氏または名とミドルネームのイニシャルによるもの
【中国や韓国など漢字圏の外国籍の方】
- 氏名と通称名を組み合わせたもの
- 通称名と異なる漢字を刻印したもの
- 氏または名の一部のみのもの
- カタカナのもの
- 漢字圏の外国籍の方は、住民票に漢字名を記載することができるため、氏名のカタカナ表記での印鑑登録はできません。
- 漢字名での印鑑登録をする場合、住民票に漢字氏名が記載されていることが条件です。住民票に漢字氏名を出入国在留管理庁にて在留カードに漢字氏名表記の申出の手続きを行うことで、住民票に漢字氏名が記載されます。
- 在留カード等及び住民票に記載されていない漢字で、印鑑登録をご希望の場合、登録できる漢字とできない漢字があります。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認いただくか、市民生活課市民係までご相談ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/kanji.html<外部リンク>
外国人住民の方の登録できる印鑑・できない印鑑[PDFファイル/77KB]
申請書や委任状の様式
クリックするとダウンロードできます。