印鑑登録証明書の交付や印鑑の登録
1.印鑑登録証に関するお知らせ
- マイナンバー制度が始まったことに伴い、マイナンバーカードを取得した方は、マイナンバーカードを印鑑登録証として使用していただくことになりました。現在使用している印鑑登録証はマイナンバーカード交付の際に回収します。また、新規印鑑登録される場合はマイナンバーカードを忘れずにお持ちください。
- 旧栃木市、旧大平町、旧藤岡町、旧都賀町、旧西方町、旧岩舟町で登録していた印鑑登録は合併後も有効ですので、引き続きの旧市町の印鑑登録証でも証明書をお取りいただけます。
- 旧栃木市、旧大平町、旧藤岡町、旧都賀町、旧西方町、旧岩舟町の印鑑登録証をお持ちの方で新市の登録証に交換をご希望の場合は、窓口に印鑑登録証と身分証明書(運転免許証や健康保険証など)をお持ちください。なお、交換の手数料は無料です。
2.手数料
手数料 |
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印鑑登録証明書 | 300円 |
印鑑登録 | 300円 |
印鑑登録の廃止 | 無料 |
※申請書や委任状の様式は、下記に掲載しています
3.印鑑登録証明書の交付申請について
- 申請するときは、印鑑登録証を窓口に提出してください。
また、ご本人確認できる身分証明書(運転免許証や健康保険証など)の提示が必要です。 - 代理人に依頼する場合は、印鑑登録証を代理人へ預けてください。
※委任状は必要ありません。
4.印鑑の登録について
申請方法
顔写真つきの公的な身分証明書をお持ちの場合(運転免許証やパスポートなど)
- 申請するご本人が「登録する印鑑」と「身分証明書」を窓口にお持ちください(身分証明書の例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
※なお、マイナンバーカードを取得した方は、マイナンバーカードが印鑑登録証になりますのでお忘れになると登録できません。必ずお持ちください。 - 手続き終了後、「印鑑登録証」を交付いたします
上記証明書はないが、保証人(栃木市に印鑑登録している方)がいる場合
- 保証人自身が申請書の保証人欄に必要事項を記入するとともに、印鑑登録している印鑑で押印していただきます
- 申請するご本人が「登録する印鑑」と「保証人欄記入済の申請書」を窓口にお持ちください。
- 手続き終了後、「印鑑登録証」を交付いたします
上記証明書がなく、保証人もいない場合 ※登録に1週間程度かかります
- 申請するご本人が「登録する印鑑」を窓口にお持ちください
- 手続き後、ご自宅に「照会書」を郵送します
- 申請するご本人が「照会書」に必要事項を記入して、登録する印鑑を押印してください
- 申請するご本人が「登録する印鑑」と「照会書」と「健康保険証等の指定するもの」を窓口にお持ちください
- 手続き終了後、「印鑑登録証」を交付いたします
代理人に依頼する場合 ※登録に1週間程度かかります
- 申請するご本人が「委任状」に必要事項をすべて記入して、登録する印鑑で押印してください
- 代理人が「登録する印鑑」、「委任状」、「代理人の身分証明書と印鑑(認印)」を窓口にお持ちください
- 手続き後、ご自宅に「照会書」を郵送します
- 申請するご本人が「照会書」に必要事項をすべて記入して、登録する印鑑を押印してください
- 代理人が「照会書」、「申請者の健康保険証等指定するもの」、「代理人の身分証明書と印鑑(認印)」を窓口にお持ちください
- 手続き終了後、「印鑑登録証」を交付いたします
登録できない印鑑
次のいずれかに該当する印鑑は登録できません。
- 住民票に登録されている「氏名」、「氏」、「名」、「氏及び名の一部を組み合わせたもの」で表されていないもの
- すでに同一世帯の他の者が登録しているもの
- すでに同一世帯の他の者が登録しているものと類似しているもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 印影が一辺8mmの正方形に収まるもの
- 印影が一辺25mmの正方形に収まらないもの
- 印影が鮮明に表しにくいもの
- ふちが欠けていたり、き損や摩滅しているもの
外国人住民の方の印鑑
上記の他、次のいずれかに該当する印鑑は登録できません。
- ニックネームやイニシャルなどによるもの
- 氏名と通称名を組み合わせたもの
- ミドルネームだけを刻印したもの
詳しくは外国人住民の方の登録できる印鑑・できない印鑑[PDFファイル/77KB]
証明書自動交付機の利用について
市役所本庁舎及びプラッツおおひらに設置されていた証明書自動交付機は、令和3年9月30日に廃止されました。
今後は、マイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付サービスをぜひご利用ください。
申請書や委任状の様式
クリックするとダウンロードできます。