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戸籍謄抄本や住民票に関する証明書の交付・手続きのご案内

印刷 大きく印刷 更新日:2025年12月24日更新
<外部リンク>

請求できる方

戸籍に関する証明

〇戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本抄本

本人等請求(戸籍法第10条)
  • 本人(戸籍に記載されている方)
  • 戸籍に記載されている方の配偶者
  • 直系親族の方(父母、祖父母、子、孫など)

  上記の代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
  必要な方の兄弟姉妹が請求する場合、婚姻などで戸籍が別になったときは、委任状が必要です。

第三者請求(戸籍法第10条の2)
  • 必要な方との利害関係を証明できる疎明資料などが必要になる場合があります。また、厳格な審査を行うことから、戸籍が必要になる具体的な理由と提出先等を申請書に記入していただく必要があります。
  • 法人からの請求は、会社の登記事項証明書が必要です。
〇戸籍の附票(住民基本台帳法第20条)
  • 本人(戸籍の附票に記載されている方)
  • 戸籍に記載されている方の配偶者
  • 直系親族の方(父、母、子、孫など)

  上記の代理人が請求する場合は、委任状が必要です。

〇身分証明書
  • 本人のみ(本人が未成年の場合は親権者も可)
    代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
〇独身証明書
  • 本人のみ 
    代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
〇受理証明書
  • 届出人
    代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
〇届出記載事項証明書(届書等情報内容証明書)
  • 利害関係人
    請求できるのは、特別の事由がある場合に限ります。(戸籍法第48条第2項)

住民票に関する証明

〇住民票の写し、住民票記載事項証明書

  • 本人及び本人と同一世帯の方
  • 代理人
    代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
  • 住民票の写しを請求する正当な理由がある方
    住民票の写しを請求する正当な理由を明らかにする疎明資料(賃貸借契約書の写しなど)が必要です。

〇除票

  • 本人
  • 代理人
    代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
  • 除票の写しを請求する正当な理由がある方
    除票の写しを請求する正当な理由を明らかにする疎明資料が必要です。(相続手続きがわかる資料、賃貸借契約書の写しなど)

〇広域住民票

  • 本人のみ

窓口で提示していただく本人確認書類

1点の提示で本人確認となるもの

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード、特別永住者証明
  • 身体障がい者手帳
  • その他官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

2点以上の提示で本人確認となるもの

  • 資格確認書
  • 介護保険の被保険者証
  • 年金証書(手帳、基礎年金番号通知書)
  • 生活保護受給証明書  等 

本人確認できないもの

  • マイナンバー通知カード
  • キャッシュカード
  • クレジットカード
  • 商店の会員証
  • ポイントカード
  • 有効期限が切れているもの
  • 原本ではないもの

手数料

 

戸籍に関する証明

手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
除籍謄本・抄本 750円
改製原戸籍謄本・抄本 750円
戸籍の附票 300円
改製原戸籍の附票 300円
身分証明書 300円
独身証明書 300円
届書受理証明書 350円
届書等情報内容証明書 350円
届書記載事項証明書 350円
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円

住民票に関する証明

手数料

住民票の写し 300円
住民票記載事項証明書 300円
除票 300円

 ※申請書や委任状の様式は、下記に掲載しています。

申請に当たっての注意事項

代理人が申請する場合の注意事項

  • 代理人または使者が手続きを行うときは、「委任状」などの代理または使者の権限を確認できるものが必要です。
  • 委任状は必ず依頼者本人が記入、作成して下さい。
  • 依頼者本人が病気やケガ等の身体的な理由により自筆で記入することが困難な場合は、代理人(窓口に来る方)以外の方(代筆者)が記入、作成することができます。
  • 文字が書けない理由に、「認知症のため」など、本人の意思確認がとれない理由は受付できません。
  • 代筆用委任状を用いる場合は、依頼者本人と代理人(窓口に来る方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の原本をお持ちいただく必要があります。
  • パソコンなどで印字された委任状や、消しゴムなどで文字が消えてしまう委任状は受付できません。 

その他注意事項

  • 申請の際、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の原本の提示が必要です。
  • 申請事由に不明な点がある場合は、疎明資料等の提供を求める場合があります。
  • 請求することができる方や必要なものについては、下記も参考にご覧ください。
    法務省 戸籍ABC<外部リンク>

個人番号(マイナンバー)入り住民票について

 マイナンバーカードを紛失してしまった場合、カードの再発行には1か月程度かかります。(※通知カードは法令の改正により、令和2年5月25日以降は再発行ができません。)
 個人番号をすぐに提出しなければならない場合は、マイナンバーカードの代わりに個人番号入りの住民票を取得することで代用できます。
 個人番号入り住民票を交付できるのは本人確認書類(運転免許証など)により確認した本人または同一世帯員に限られます。このため、委任状を使って代理人に取得を依頼する場合、郵送料をご負担いただいたうえで依頼者本人の住所に送付する扱いとなります。
   なお、本人確認書類による本人確認ができない場合、個人番号が記載された住民票は交付できません。

郵送で証明書を請求する方法

 窓口での請求が難しい方は、郵送でご請求いただくことも可能です。郵送による請求は、1週間から10日程度お時間がかかりますので、余裕を持ってご請求ください。
 詳しくは、戸籍等証明書の郵送請求についてをご覧ください。

申請書や委任状の様式

クリックするとダウンロードできます。

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