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戸籍等証明書の郵送請求

印刷 大きく印刷 更新日:2026年4月24日更新
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  • 本人や直系尊属卑属(父母、子など)の戸籍(除籍)謄本は、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード等)をお持ちの場合、お近くの市区町村(栃木市以外)の窓口でもお取りいただけます。
    くわしくは、来庁予定の自治体のホームページをご確認ください。
  • 郵送による請求は、到着から発送までに5開庁日(約7日)程度かかります。また、早くても、翌営業日の発送となります。お時間に余裕をもって請求してください。
    例:金曜日に到着の場合、翌月曜日~金曜日の発送となります。
  • お急ぎの方は速達郵便をご利用ください。発送までの日数は変わりませんが、通常の郵送方法よりも早く郵便物が届きます。

申請書等様式

必要書類等

ご本人の請求の場合は、1~5のものを同封して市民生活課あて送付してください。
代理人による申請の場合は、「6.委任状」も添付してください。

  1. 戸籍関係申請書、または、住民票請求書
  2. 手数料
  3. 本人確認書類
  4. 返信用封筒と切手
  5. 請求者との関係がわかる戸籍のコピー(本人以外の戸籍を請求するとき)
  6. 委任状(代理人に請求を依頼するときに必要です)

 以下、1つずつ説明しています。

1.戸籍関係申請書、または、住民票請求書

 上記のPDFをダウンロードできない場合は、お近くの市区町村の様式をお使いいただいても結構です。

申請書記入にあたっての注意事項

  • 本籍(地番まで)および筆頭者が一致していないと戸籍は発行できません。
  • 「出生~死亡」など必要な範囲がある場合は、申請書下欄に記入し、戸籍謄本などの種別欄は未記入でかまいません。
  • 他市区町村から戸籍を追っている場合、本籍欄には栃木市の本籍を記入してください。(すでに取得済みの戸籍謄本等の写しを添付いただくとスムーズです。)
  • 不明点やお伝え事があったときに連絡するため、電話番号を必ず記入してください。
  • 本人や配偶者、直系尊属卑属(父母や子など)以外の方の戸籍を請求するときは必ず、請求理由を具体的に記入してください。疎明資料等の提出を求める場合があります。

2.手数料

  • 現金書留、もしくは、郵便局で定額小為替または普通為替を購入し、同封してください。
  • 「出生~死亡」など一連の戸籍を請求する場合は、戸籍が何通かにわたることがあります。手数料に不足が生じた場合は、不足分をお送りいただいてからの送付になりますのでご了承ください。
    ※目安は「出生~死亡」で3000円です。
 
種別 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
除籍謄本・抄本 750円
改製原戸籍謄本・抄本 750円
戸籍の附票 300円
改正原戸籍の附票 300円
身分証明書 300円
独身証明書 300円
届書受理証明書 350円
届書等情報内容証明書 350円
届書記載事項証明書 350円
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円
 
種別 手数料
住民票の写し 300円
住民票の除票 300円
住民票記載事項証明書 300円

手数料についての注意点

  • 「出生~死亡までの一連の戸籍」や「○○町からの住所遍歴の載った戸籍の附票」等は、事前に戸籍が何通にわたるか(手数料がいくらになるか)お伝えすることはできません。目安の手数料を参考にお送りください。
  • 切手や収入印紙はご利用できません。
  • 余った分の手数料は定額小為替でお返しします。現金でお送りいただいた場合でも、返信用封筒が現金書留でないときは定額小為替でのお返しになります。
  • 購入した定額小為替等には何も記入しないでください。
  • 定額小為替の有効期限は、発行日から6か月です。有効期限内の定額小為替を送付してください。

3.本人確認書類

請求者のマイナンバーカード、運転免許証など官公署の発行した本人確認書類(コピー)を同封してください。
例:マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険資格確認書、介護保険証、在留カード等、住所の印字があるもの

本人確認書類についての注意点

  • パスポートや、住所が手書きの健康保険資格確認書等(住所が印字されていないもの)は、本人確認書類としては有効ですが、送付先住所の確認書類として利用できません。
    パスポートや住所が手書きの健康保険資格確認書等を本人確認書類として送付する場合、送付先住所の確認書類として住所地で住民票をお取りいただき、同封してください。
  • マイナンバーカードは表面のみコピーをし、裏面の個人番号欄はコピーしないでください。
  • 委任状で代理人に依頼する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

4.返信用封筒と切手

  • 返信先の住所(本人確認書類に記載の住所)および氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。
  • 原則、住民登録地にしか送付できません。
  • 住民票コードまたは個人番号入りの住民票は代理人に送付できないため、本人の住民登録地へ送付します。
  • 切手代が不足するときは、到着後にお支払いいただく「不足分受取人払い」でお送りします。
  • 速達の場合は、追加で速達料金分の切手も貼り、封筒に速達の旨赤字で記入してください。
  • 郵便事故や宛名不完全等による未着については責任を負いかねます。配達状況を確認したい方は、レターパックなどをご利用ください。

海外にお住いの方の請求について

パスポートでは送付先の住所地が確認できませんので、下記のいずれかの方法で請求してください。

1.日本に住民票のある知人(代理で手続きができる方)がいらっしゃる場合
  • 知人(代理人)に委任状(直筆の原本)を送付し、代理人から請求してください。
  • 委任された代理人の本人確認書類のコピーを添付いただき、代理人の住所地あてに送付します。
    ※戸籍謄本や附票を請求の場合、直系親族(父母、子等)であれば委任状なしで請求できます。
  • 住民票コードまたは個人番号を記載した住民票は代理人に送付できませんので、「2.日本に住民票のある知人(代理で手続きができる方)がいらっしゃらない場合」の方法で請求してください。
2.日本に住民票のある知人(代理で手続きができる方)がいらっしゃらない場合
  • 通常の請求の必要書類のほかに、「海外の住所地が記載された本人確認書類(在留カード等」)を添付してください。
  • 手数料は、郵便局の定額小為替、または、日本円での現金書留でのお支払いとなります。

5.請求者との関係がわかる戸籍のコピー

本人以外の戸籍を請求する際には、請求者とその方との関係がわかる戸籍のコピーを同封してください。
栃木市にある戸籍で関係が確認できるときは不要です。

添付の一例

  • 父母の戸籍を請求するとき
    →請求者本人の戸籍もしくは父母と同籍していたときの戸籍
  • 亡くなった配偶者の戸籍を請求するとき
    →配偶者の死亡記載がある戸籍(死亡時に婚姻関係にあったことがわかる戸籍)

送付先

〒328-8686
栃木県栃木市万町9番25号
栃木市役所 市民生活課 市民係 あて

関連リンク

 戸籍証明書に関するよくある質問
 戸籍の広域交付が始まりました
 こちらもご参照ください。

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