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戸籍証明書等の広域交付が始まりました

印刷 大きく印刷 更新日:2025年6月17日更新
<外部リンク>

 令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等が取得できるようになりました。

戸籍証明書等の広域交付とは

 他市区町村に本籍がある方が、全国の市区町村窓口で戸籍証明書や除籍証明書の交付請求ができる制度です。これにより、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求ができます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>
 戸籍の証明書の請求が便利になります(法務省パンフレット) [PDFファイル/740KB]

請求できる方

・本人 ・配偶者 ・直系尊属(父母、祖父母など) ・直系卑属(子、孫など)

※郵送請求、委任状による請求、上記以外の第三者からの請求、職務上請求は広域交付対象外です。

取得できる証明書

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書
・除籍(改製原戸籍)謄本
・戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍電子証明書提供用識別符号

※個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、戸籍の記載事項証明書、身分証明書、独身証明書は取得できません。

手数料

 
戸籍に関する証明 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
除籍(改製原戸籍)謄本 750円
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円

※個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、戸籍の記載事項証明書、身分証明書、独身証明書は取得できません。
※申請書の様式は、下記に掲載しています。

申請にあたっての注意事項

・申請の際、ご本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署から発行された顔写真付き身分証明書)の提示が必要です。
※顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、広域交付を利用できません。
・本人以外の戸籍を請求する方で関係が分かる戸籍(直系親族であることが分かる戸籍謄本等)がお手元にある場合は、その書類をお持ちください。
・広域交付制度を利用して戸籍を取得される場合、本籍地への照会等に時間を要するため、通常よりもお待ちいただくことがあります。
・システムメンテナンス等による稼働停止時にはお取扱いできません。
・直系親族の戸籍を網羅する申請をされる場合などは、お渡しまでに大変お時間がかかります。場合によっては、後日交付になります。

取扱い窓口および問合せ先

・本庁市民生活課 0282(21)2126
・大平地域づくり推進課市民係     0282(43)9209
・藤岡地域づくり推進課市民係     0282(62)0903
・都賀地域づくり推進課市民保健福祉係 0282(29)1102
・西方地域づくり推進課市民保健福祉係 0282(92)0306
・岩舟地域づくり推進課市民係     0282(55)7754

申請書の様式

 クリックするとダウンロードできます。
    ・戸籍関係申請書(広域交付) [PDFファイル/445KB]
    ・戸籍関係申請書(広域交付)記入例 [PDFファイル/218KB]

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